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築40年近くになるマンションの理事ですが、お尋ねします。近々に開催予定の臨時総会にて管理規約改正案を上程することになっており、ほぼ、可決承認されることになると思うのですが、標準管理規約などによると、管理規約条項に「この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を作成し、これを規約原本とする」とありますが、区分所有者全員の記名押印を得られなかった場合は、総会に於いて改正が承認決議されたものであっても、無効となってしまうのでしょうか? あるいは全員の記名押印が得られなくても有効でしょうか? お尋ねします。

A 回答 (1件)

結論から言うと、管理規約の改定ですから「組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成」を以て改定は成立します。


「区分所有者全員の記名押印」は不要です。

「区分所有者全員が記名押印」というのは、一番最初の管理規約の確定段階ですね。

分譲マンションの販売段階では管理組合は成立していませんから、管理規約の承認作業は出来ません。

購入時に「物件販売時の管理規約を管理規約として認める」というような文書に署名・押印して販売会社に提出していると思います。
購入者全員が、「その管理規約を管理規約として認めます」としているわけですから、それで規約を証することになります。

その後は「改定」ですから、先の採決の要件を満たしていれば問題はありません。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきまして、ありがとうございます。明快なお答えで理解することができました。お礼申し上げます。

お礼日時:2018/06/05 16:53

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