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法人が従業員に払っている通勤費が非課税限度額を毎月1000円超過していたとします。

法人税と消費税に影響なく、超過分を年末調整再計算するのみでいいでしょうか?

A 回答 (2件)

本人の所得にプラスされるだけ つまり本人の所得税が変わるだけです。

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超過分を年末調整再計算するのみです。


法人税も消費税も関係ありません。
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