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法定相続人でない、遺言書公正証書の有る内縁関係の方が相続しますが
この場合相続税の比率や、免除など変化があるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 受遺者の相続税の計算方法が知りたいです。

      補足日時:2018/06/06 00:35
  • 受遺者の相続税の計算方法が知りたいです。

      補足日時:2018/06/06 00:36

A 回答 (2件)

以下の2点が違います。



(1) 基礎控除の計算で、法定相続人ではないため 1人あたり 600万の分がありません。

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

(2) 税額が 2割加算になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

600万が控除されないのですね!ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/08 20:27

実際の相続人(血族)も含めた関係を


具体的に提示いただけないと、
>受遺者の相続税の計算方法
は、提示できません。

被相続人に本来の法定相続人が
いるかいないかでかなり状況が
変わるのです。

他に法定相続人がおらず、
内縁関係のその人だけが
相続(遺贈)するというなら、
全相続財産より、
基礎控除3000万を控除した金額に
税率をかけて、その2割加算が
相続税となります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで、具体的な家族構成、
相続財産の概算をご提示下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/08 20:26

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