
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その時だけ使うような ペラ一枚 表裏程度なら問題ない。
が 何枚も何曲もコピーし 冊子のようにしてしまうと問題。
著作権法とは利益の侵害を防ぐ目的だから ボランティアなどの場合はもともと対象外なのだが 唯一商品として使えるような形態の場合 既存の商品の価値を脅かすため これに引っかかる。
だから念の為 文面には「○○歌の会 みんなで歌おう」などと ホランティア色を出しておくと良い。
歌詞集を作成すると、たとえ販売しなくても、販売されている既存の歌詞集の
販売機会を奪うことになるということなんでしょうね。これはある意味仕方ないでしょうが、1~2曲しかない場合は問題ないですよね。
JASRACに照会したらおそらくそれもダメと言われそうで聞けませんが
そのように解釈したいです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これを販売したのなら問題ですが
配るのでしたら問題ないです
要するに何らかの利益があるのでしたら
問題になります
もっとも配るのでも
細かいことを言えば
著作権にひっかるのでしょうが
こんなことは世界中で皆さんが
やっていることですから
そんなことをいちいち
チェックはできません
販売するわけではなく当然何の利益も得ていないのに、著作権侵害になるはずはないと自分でも思うのですが、どこにも許されるというような記述がありません。私的使用以外はダメというのが現在の複製権だとしたら
法律を変えるべきですよね。
まあそれを言ってもどうすることもできないので、回答者さんのように
自分で解釈したいです。
ありがとうございました。
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