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別居婚で夫の扶養に入る場合について教えてください。
今月入籍する者です。
住まいの都合などでしばらく別居なのですが、夫の扶養に入りたいと思っています。

夫はサラリーマンで社会保険です。
私は自営業手伝いで国保です。
夫のアパートとの行き来もあり、結婚を機に仕事を減らし今後の収入は年間130万円未満になります。

色々と調べたところよくわからず困っています。
私は青色事業専従者の為、税制上の扶養には入れないということは分かりましたが、以下がわかりません。

別居で夫の社会保険上の扶養に入る場合、私の毎月の収入が夫からの仕送り額以下の必要がある、とのことで、
今月入籍した場合、当月からその条件を満たさなければならないのでしょうか?
その際、夫の仕送りを証明する明細表があればいいのでしょうか?
また事由発生から5日以内に手続きということですが、入籍直後に夫が出張続きで難しいかもしれません。もし書類の提出が遅れた場合、扶養には入れなくなってしまうのでしょうか…。

うまく説明できずに申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。

A 回答 (3件)

まずは他の回答者が言われるように、税務上の扶養や社会保険上の扶養など、各制度によって扶養の要件が異なります。



また、現在青色事業専従者ということは、ご両親などの親族経営の事業のお手伝いをされているのでしょうかね。
であれば、このたびの結婚により、青色事業専従者を解除し、他人と同じように雇用されるようになればよいのではありませんかね。また同居ではいろいろあると思いますので、ご主人のアパートに一時的のい住民票なども移されてはいかがですかね。どうせ通い妻のように出入りされるわけですからね。

同居の扱いなどとなれば、仕送り云々はあまり関係ないことでしょう。
入籍時に住所も同時に移せるように準備をしておけばよいのではありませんかね。
ご主人となられる方も忙しいようですが、わたしはあまりおすすめしません。結婚に伴い色々な手続きがあるはずですので、ある程度余裕を持って行動できるタイミングでの入籍がよいと思います。
記念日云々の入籍などもありますので、どうしてもその時期の入籍と考えるのであれば、穴田だけでも市役所などに行き、入籍や転居の手続きなどで不備が無いように準備をしましょう。婚姻届などは厳密な取り扱いとなるため、以前に準備していても、いざ提出となると不備などが生じて、当日の受付がされないなどということもよくありますしね。

5日以内などの期限はありますが、それほど厳しいルールではないかと思います。
ご主人側も事前に会社と相談の上で必要な書類等を取り寄せておいて、出張等で忙しくとも、食事もできない寝る時間もないなどということは法令上まず考えにくいですので、そのようなお祝い事も絡むことですので、ご主人からご主人の上司に事前に相談しておけば、上司経由でスムーズに手続きしてもらえばよいでしょう。そして、保険証などについても、自宅へ郵送などをしてもらえば、スムーズかもしれません。ご主人の自宅への出入りもあなたであればできるわけですしね。

期限が過ぎてもさかのぼることは可能です。ただ機関が開けば確認のための書類等が増える可能性があるだけでしょう。
手続きの時期によっては、国保や国民年金の保険料が関係しますので注意は必要です。さらにさかのぼって扶養となったり、扶養の手続きをしたとしても保険証が手元に届くまでに日数がかかります。ご主人や会社の都合もあるかと思います。その場合には、国保の保険証などがあるとしても、社会保険の扶養では遡って手続きを行うこととなりますので、扶養となる日より後に国保の保険証などを使うと問題になります。だって国保もさかのぼって資格の喪失となりますので、保険証が手元にあるだけで有効な保険証ではないこととなりますからね。

情報収集が甘かったり、無知のまま安易に勧めると、ご主人の会社への報告が遅れたなどとして、ご主人の信用問題にも影響しかねません。ご注意ください。
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>別居婚で夫の扶養に入る…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税制上の扶養には入れないということは…

1.税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
で、お書きのとおり事業専従者はどちらも対象外になります。

>私は青色事業専従者の為…

現在が、親の事業専従者になっているという意味ですか。
そうだとして、結婚後はどうするつもりなのですか。
結婚後も親と同居したままで親の事業を手伝うなら、たしかに「生計を一」にする親族であり、事業専従者はそのまま継続となります。

一方、結婚後は親とは生計が別々になるのなら、事業専従者ではなく赤の他人を従業員として雇っているのと同じ扱いになります。

さらに、親から見た場合、1年のうち 6ヶ月を超えて事業に専従させなければ専従者を置いていることにはなりません。
今月中に婚姻届を出して親と生計が別になるなら、1年を通してあなたは事業専従者ではないという解釈になります。

したがって、夫が今年の年末調整で「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を申告することは可能となってきます。
結婚後も親と「生計が一」のままなら、この限りではありません。

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>別居で夫の社会保険上の扶養に入る場合、私の毎月の収入が夫からの仕送り額以下の…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、夫の会社がそう言うのならそうなんでしょう。

>その際、夫の仕送りを証明する明細表があればいいのでしょうか…

そういう細かいことは、夫の会社にお聞きください。
よその会社でこんな書類だったと言っても、夫の会社が違うと言ったら違うのです。

>もし書類の提出が遅れた場合、扶養には入れなくなってしまうの…

認定時期がずれるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご結婚おめでとうございます。



>私は青色事業専従者の為、税制上の
>扶養には入れないということは
>分かりましたが、
いいえ。
ご結婚するので、専従者ではなく、
一般従業員の扱いになれると思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご実家のお父さん?(事業主)から、
きちんと給与をもらい、年末調整をし、
源泉徴収票をもらって下さい。
そして、ご主人の扶養となって下さい。

入籍したら、
ご主人の平成30年分扶養控除等申告書に、
・奥さんの新しい苗字の氏名、
・マイナンバー
・今年1年間の所得見積額
 等を記入し、
・新しい氏名のマイナンバー通知カード
・身分証明書のコピー
を提出して下さい。

それだけで、社会保険の扶養申請も
できていしまうかもしれません。

>当月からその条件を満たさなければ
>ならないのでしょうか?
ですので、最初からそこをうるさく
言うことはないと思います。

どちらかというと、これまでの給与明細
所得証明などで、家業手伝いでの収入が
どうなっているかをきちんと証明できる
書類があればよいと思います。
※自営業だとそうした所が曖昧なのでは
と懸念されますが...。

>もし書類の提出が遅れた場合、
>扶養には入れなくなってしまう
>のでしょうか…。
そんなことありません。条件が合えば
★いつでも加入できます。
要はこの日からにしたいという日から
大幅に申請が遅れたりしないでねって
いうことです。

別に入籍日からじゃなくてもいいんです。

あなたの場合、
・別居婚
・家業の給与所得者
というあたりが特殊ではあるので、
健保組合や現場窓口、また人により
言うこと全く違うことが予想されます。
対応がゆれると思います。

ご主人の加入している健保組合に、
その状況を説明して、念入りに確認
されることをお薦めします。

慌てずにじっくり取り組んで下さい。
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