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車についです。
今自分が使用者でその使用者を変更して
親の物にします。その時車庫証明の変更しに行かないといけませんか?(住所は同じです)

質問者からの補足コメント

  • 軽自動車です

      補足日時:2018/06/06 20:17
  • なぜ軽自動車は例外なんです?

      補足日時:2018/06/06 20:26

A 回答 (8件)

>その時車庫証明の変更しに行かないといけませんか?


 東京都など、届出が義務付けられているエリアのみ
 名義変更後14日以内に手続きをすれば良い。

>なぜ軽自動車は例外なんです?
 大きさが小さいし、財産としての価値が低いからナンバーの封印すらない消耗品。
 自動車税の納付先も都道府県ではなく市区町村。
 原付バイクに毛が生えたような程度なのかと。
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軽自動車の場合は


お住まいの地域によって異なります
一応、保管場所の届けが必要な地域があります、表現が悪いけど田舎では
保管場所の届けが不要です
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同居親族は車庫証明を省略できるのですが、それは登録車の場合。


届け出車(軽四)の場合は、車庫『証明』では無く、車庫『届け』になるので、名変前後に所轄署の交通課でご相談下さい。
同じく省略できる場合があります。
尚、都市部では必須の軽四の車庫届けですが、地方の街では不要です。
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軽自動車は、車庫証明は不要。

軽自動車は、保管場所届出となり、納車後に届出をしたりする。
一部地域のみ、保管場所届出が必要になります。一部地域は不要

普通車(小型車含む)は、車庫証明が必要となり車庫証明は登録以前に必要となります。

車庫証明でも、"車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での使用者変更などの場合)は不要"
https://annai-center.com/others/simei/syorui.php
となっているので、軽自動車で保管場所届出が必要な地域も不要と思われます。

家族間なら、任意保険で主に運転する人を変更して乗り回していることもよくあることですけどね。

>軽自動車は例外なんです?

軽自動車だけ特別なんですよ。
軽自動車は、生活必需品として税金が安価。小型車や普通車は、贅沢品って扱いみたいです。
昔は、今より性能が低く排気量も360cc以下とかみたいでしたから。
https://www.zeiri4.com/c_1076/n_37/
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保管場所が自己所有地で同一世帯なら要りません。

でなければ厳密には必要です。

軽自動車の場合は「車庫証明」ではなく「自動車保管場所届出」です。
実質的に同じものですが「車庫証明」が登録以前に必要なのに対し「自動車保管場所届出」は登録後に警察に届け出ます。
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軽は車庫証明いらないから

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同住所なら使用者変更せずでいいですよね


任意保険の保険屋さんがよく知ってます。
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自動車の名義変更には


新しい名義の方の車庫証明が
必要です、軽自動車は例外ですが
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