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母が私名義で掛けていた保険の満期金が入り、私は給与所得以外に一時所得が
314,653円発生しました。会社から引かれている以外に、市県民税の
請求が来たのですが、この請求分は一時所得金額だけにかかるものなのでしょうか。
母がこの分を支払うので、はっきりさせたいのです。

私の給与所得が4,543,653円で総所得が二つの合計になっています。
通知書には徴収税額が26,800円となって3・4期に支払うようになっています。

一時所得金額だけにこの税額は高いように思うのですが・・・
母はいくら払えばよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>母が私名義で掛けていた保険の満期金が…



これは一時所得ではありません。親から子への贈与と見なされたようです。贈与税の基礎控除額は 110万円です。その年のうちに、ほかに贈与を受けていなければ、贈与税、すなわち国税はかかりませんが、市県民税はその限りでありません。
一時所得か贈与かについては、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。参考URLです。

>会社から引かれている以外に、市県民税の請求が来た…

あなたの言われるとおり一時所得なら、給与所得と合わせての総合課税になり、確定申告をする必要があります。確定申告はしましたか。

>母がこの分を支払うので…

子名義の税金を親が払っていては、またまた贈与になります。

>一時所得金額だけにこの税額は高いように思う…

地方税は各自治体によって課税額が違いますので、ここでその適否をお答えすることはできません。
いずれにしても、贈与という不労所得に対しては、もっとも重く課税されることを心得ておいてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
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この回答へのお礼

私の説明不足だったのですが、母が私の為にかけた保険ではなく、私の名義を借りた形になっています。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/24 22:05

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