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ゲーム用のモニター画面として使うのであればテレビを設置されていてもNHKと契約しなくてもいいというのは本当ですか?

A 回答 (7件)

放送法の主旨からいえば、契約の義務は必要ありません。


NHKの勝手な解釈です。
ワンセグも同じと考えていいです。
実際、裁判してる人は、不払いの理由として受信設備がないといってるだけだと思う。
病院とか案内用のテレビはパソコン出力用に使われているけど契約してる形跡はない。
BCASカードを開封しなければ、未契約という解釈でいいと思う。
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この回答へのお礼

そう言われてみると、確かに案内を表示する用にテレビ使われていますもんね( °_° )
テレビ本体のみ(BCASカード未開封)でモニターとして使う分にはセーフということですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/08 17:27

放送が映らなければOKです



最近のパソコン用ディスプレイにはHDMIが付いた物がありますので
それを使えば問題ありません

あと、私の様にアナログTVのCRTを使うとか・・・
(今は、ほぼ入手不可ですが)
「ゲーム用のモニター画面として使うのであれ」の回答画像6
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

アナログテレビを使うという方法もあるのですね……( °_° )
実家のアナログテレビ処分しないでおけば良かった……笑

良さそうなディスプレイ探してみますm(_ _)m

お礼日時:2018/06/08 17:22

契約するかどうかは、質問者さん次第です。


アンテナ線が近くまで来てTVが有れば契約義務はある。
アンテナが有っても受信するテレビが無ければ契約は不要。
その場合TVのチューナーを使えなくすれば良い。
さほど難しい改造ではないですよ。
受信設備が無ければよいのだからTVが壊れていれば契約の義務はない。
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この回答へのお礼

テレビを設置するのにかかる費用+受信料を払うよりかはゲーム用モニターを買った方が結果として安いのかなという考えでおります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/08 12:07

受信できる状態であればアウト。


視る視ないはその人の勝手。

アンテナ端子が部屋まで来ていない。室内アンテナでは受信困難な弱電界エリアなど、視たくても視れない環境ならOK。
ただ、ゲーム用のモニターにTVを使う。苦しい言い訳に過ぎません。
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この回答へのお礼

アンテナ端子が部屋の中にある場合はテレビを置かなければ契約の必要はないと言うことですね。
設置しても観ないのに契約させられるよりかはゲーム用モニターをちゃんと買う方が安全(?)ですね、解答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/08 12:02

>アンテナを繋がず、放送の受信を目的としない受信設備(テレビ)を設置したいと考えているのですが



部屋にアンテナの接続が可能な端子があれば 「受信可能」となる。
目的は「言い逃れ」と決めつけられ 「契約しないと違法ですよ」と言われる。

ゲーム専用のモニターを買うことをお勧めする。
TV番組もネットで見よう。
https://tver.jp/
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この回答へのお礼

ゲーム用モニターって結構高価なイメージでしたが調べてみると意外と安価なものもあるのですね!
アンテナ端子があればテレビを設置しているだけで契約の対象になるとは……モニターの購入を検討してみます!

お礼日時:2018/06/08 12:00

>それでもアウトなんですか


あぁ、ごめんなさい
そういうきちっとした奴ではなく
NHKの委託業者がよく言う言い分ってだけです

ただ
アンテナ線を繋いでいなくても
受信アンテナがある時点で契約対象だった気がします
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この回答へのお礼

調べてみると、委託業者は色々理由つけて無理やり契約させてくるみたいですね…。

集合住宅の為、自分の意思で受信アンテナを設置してはいないのですが、それでもやはり払わされることになるのでしょうかね……
その事も考慮してテレビの設置を考えてみます。

お礼日時:2018/06/08 11:26

NHKが見れる機械がある時点でダメです

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この回答へのお礼

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)とあって、アンテナを繋がず、放送の受信を目的としない受信設備(テレビ)を設置したいと考えているのですが、それでもアウトなんですか

お礼日時:2018/06/08 11:09

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