No.1ベストアンサー
- 回答日時:
定款に人数制限があるなら、定款変更決議が必要になります。
人数制限に問題がないのなら、社員総会にて取締役を選任し、選任された取締役が、就任承諾をしたことを証する書面に実印をついて印鑑証明書を添付すれば、必要書類はそろいます。
登記のことは専門家である司法書士にまかせ、営業に力を注いだ方がいいように思いますが、どうしても自分でするということであれば、下記書籍を参考にすればいいでしょう。
参考URL:http://www.horei.co.jp/cgi-bin/youshiki/item.cgi …
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