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 このたび法人(有限会社)の取締役の増員を検討していますが、現行私と妻が取締りを勤めています。将来の事を考え知人5,6名を取締の増員をする予定ですがどの様にしたらよいか教えてください。定款の変更もしなくては役員の増員はできないと聞いたのですが。今回、増資はしません。資本金の金額は現行のまま役員の増員だけを考えています。将来、株式会社にする為に。くわしい知識のある方の適切なアドバイス、ご助言をお願いします。

A 回答 (2件)

定款に人数制限があるなら、定款変更決議が必要になります。


人数制限に問題がないのなら、社員総会にて取締役を選任し、選任された取締役が、就任承諾をしたことを証する書面に実印をついて印鑑証明書を添付すれば、必要書類はそろいます。

登記のことは専門家である司法書士にまかせ、営業に力を注いだ方がいいように思いますが、どうしても自分でするということであれば、下記書籍を参考にすればいいでしょう。

参考URL:http://www.horei.co.jp/cgi-bin/youshiki/item.cgi …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考のURLも教えて頂き大変勉強になりました。

お礼日時:2004/10/26 23:56

 まず定款を確認して下さい。

定款で取締役の人数を定めていて、新たに取締役を選任することにより定款の人数制限に抵触する場合、取締役を社員から選任する旨の規定がある場合は、社員総会でそれらの規定を変更、廃止する定款変更の決議をする必要があります。(定款変更と取締役選任決議は、同じ社員総会でしてもかまいません。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2004/10/26 23:54

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