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知識のある方教えて下さい。
母親の連帯保証人に若い時なりました、
住宅ローンでした、
住宅は売却をし、残債について
母親は返済が出来なくなり滞っていたようで、
私の方に裁判所から支払い申し立てがあり、慌てて弁護士さんに相談に行きました、裁判は上手くいかず、
先生と相談し現在個人再生の手続きを行っています。
最近になり母は脳出血で入院、麻痺や後遺症が残り
現在入院しています、母親の方は自己破産、生活保護申請をする予定、それにあたり、私の個人再生の件に何が影響があるのでしょうか、
母親の仕事も今後は続けて行けないだろうし、
健康保険料も払えてないので、
いろんな事が、不安です。
アドバイスあればお願い致します

A 回答 (3件)

債務者が自己破産しても 連帯保証人も免責されるわけでなく 債務を連帯保証人が被ることになります。


質問の内容では すでに連帯保証債務を請求され それが支払えなくて個人再生を行っているようですが
 母親が自己破産しても影響はありません(軽減されません)
生活保護を受けても同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/09 18:57

役所に相談ふん

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連帯なので母が具合悪くなったら貴方が後を受けるという事にサインしたのですから何が問題なのかわからない、、といえば身もふたもないないですね。



連帯保証人の意味をよく知らずにサインしたってことだと思いますが、法の執行は先に書いた通りの事に貴方は「同意」したというのですから、もし、今反故にすれば契約詐欺と同じとなりますよね?

簡単にサインなどしないって事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/09 13:21

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