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民事訴訟の時効は3年ですね。しかし その後 相手が悪事を認めたら裁判できるのですか。

A 回答 (8件)

>民事訴訟の時効は3年ですね。



民亊訴訟を提訴する権利の期間(必ずしも3年ではない)ですが、時効を過ぎていても提訴は出来ますし、裁判所も時効だからと却下はしない。
(但し、公租公課については、法律内に時効を迎えたら無効となる旨、記載があるから除く)

裁判になったときに、相手側(訴えられた側)が、時効期間が過ぎている(消滅時効の成立)から、時効の援用をすると言わなければ、裁判は粛々と進むが、時効の援用を申し出た場合、時効が成立していれば、裁判はそこで終了する。

あるものについての請求権の、時効が3年としましょう。
3年以上経過した場合、あるものについての請求権が、自動的に消滅はしません。
請求される側が、時効の援用をしかるべき手順を持て、時効の援用をした時に、時効が成立(時効が消滅)します。
裏返せば、時効になったと思っていても、時効の援用をしなければ、時効の消滅はしませんから、請求は可能です。


先に、時効期間のサイトのIRLを記しましたが、以下のサイトも見られてください。
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html

http://www.eonet.ne.jp/~keidream/jikou.htm

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_15.pdf
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某法律事務所のサイトです



https://www.home-one.jp/kigyouhoumu/service/debt …

あなたが、3年と決めているのは何か、上記で確認してください。


ネットで、「時効」で検索すれば色々と出てきます。
1年未満の物から20年まであります。
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民事の消滅時効は、その内容により期間は様々です。


訴訟は、例え時効を迎えていても可能です。
その時に、相手側が時効の援用を申し出をしなければ、裁判は進行します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手にも弁護士が付くと思います。
「相手側が時効の援用を申し出をしなければ、裁判は進行します。」
援用したら終わり 何か意味があるのでしょうか。

「民事の消滅時効は、その内容により期間は様々です。」の意味を教えてください。
3年と思っていましたが、違うのでしょうか。
お願いします。

お礼日時:2018/06/12 16:13

民事訴訟の時効は3年ですね


 ↑
何の時効ですか。

時効には取得時効、消滅時効とか、
債権の時効、物件の時効、契約の時効、
不法行為の時効などがあります。

例えば、借金などの時効は10年ですが、
不法行為の時効は、損害と相手が判っていた
場合は3年になります。

3年の間に提訴すれば、10年に伸びます。
これを、時効中断といいます。




その後 相手が悪事を認めたら裁判できるのですか
  ↑
悪事、というからには不法行為のこと
でしょうか。

時効は、時効の利益を援用するまでは
存在するとして扱われます。

だから、相手が時効を援用しなければ、裁判は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不法行為です。「損害と相手が判っていた」の判っていたはどのような時、判っていたとはどのような状況だと判ってたとなるのですか。
「相手が時効を援用しなければ、裁判は可能です。」可能であっても 援用したら終わり 何の意味があるのですか。

お礼日時:2018/06/10 08:26

時効を過ぎていても民事訴訟は可能です。

裁判所は勝手に時効ですとは言わず、相手側が時効の援用を主張して初めて裁判所が時効で棄却の判断を出します。

そもそも相手が認めたら裁判の必要はないよね? もめてるから強制的に裁判所に決めてもらうわけだから…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、慰謝料など請求できませんね。
弁護士費用が発生しますね。

これだと、被害者が民事訴訟を行い 相手に援用させるだけで 加害者には利益があり
被害者には、慰謝料など請求など 利益は無いですね。

時効完成はなんでしょうかね。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/06/10 06:40

No.1です。



元ご質問では、
> 民事訴訟の時効は3年ですね。
「ご回答へのお礼」では、
> 時効の完成は10年となってるんですが 意味が良くわからないんですが。

ごれでは、やはり、こちらの方が「意味が良くわからないんですが。」
何のご質問だったのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民事訴訟の時効を調べてたら、3年なんですが
時効の完成は10年となっています。
私も意味が良くわからないんですが、時効と時効の完成があり
3年と思いますが、時効の完成は10年となっています。
よって、10年内なら訴訟できるのかなと 認めたら 良くわからないのです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/06/09 20:14

それじゃあ時効の意味なくない?示談は出来るかもしれないけど。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効の完成は10年となってるんですが 意味が良くわからないんですが。

お礼日時:2018/06/09 18:24

時効とは、法でその是非を問わない、と言うもので、


訴えが受け付けられません。
当人同士の話し合いでしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効の完成は10年となってるんですが 意味が良くわからないんですが。

お礼日時:2018/06/09 18:23

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