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障害年金について。
①、今年から三級から二級に上がりました。
五月に二月と三月の差額分が振り込まれました。
ということは、来年、更新で三級にまた戻った場合、二月と三月で二級の額で多く支給されたぶんの人差額分は返金しないといけないということでしょうか?

②、更新日は5月に届いた額改定決定通知書には来年の誕生月までの一年更新とありましたが、6月に毎年届く改定通知書のハガキには32年までの支給額が記載されて、来年の更新はありませんと記載されていました。
どちらが正しいのか①の件も含めて、年金事務所に確認しましたが、5月の通知書と6月のは管轄してるところが違うから事務所ではわからないと言われました。
一年更新と二年更新では全然違います。
あと差額分を返金するのなら最初から、返す金額は別に分けておかないといけないので、どちらが正しいのか、返金は必要なのかわかる方がいらしたら教えてください

A 回答 (1件)

① 返金は要しません。



増額改定がなされると、増額が決定された診査月の翌月分から、級が上がり、月々の支給額も増えます。
あなたの場合は、今年1月が診査月。
その翌月分からの改定、ということで、今年2月分からは 3級 ⇒ 2級 となっているはずです。

来年の更新で、仮に 2級 ⇒ 3級 に下がったとしても、それまでに受けた2級としての差額を返還するようなことにはなりません。そんな規定はどこにもないからです。

更新で級が下がると、診査月(更新の月から3か月目)の翌月分から級が下がり、月々の支給額が減ります。
つまり、更新の月から4か月目の分から下がります。
例えば、更新の月が6月だったとしたら、10月分(注:12月に振り込まれる分)から下がります。
しかし、それまでの差額(3級に落ちる前の、2級として受け取っていた額)を返すような必要はなしです。

ということで、全く心配する必要はありません。

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② 額改定決定通知書(年金支給額変更通知書)のほうが正しいです。

額改定請求がなされたときは、そちらの決定のほうが優先される決まりになっています。
また、6月のハガキでは、おそらく、3級当時の額がそのまま記されていて、2級に上がった後の額になっていないのではないかと思います。確認して下さい。
したがって、あなたは1年更新。来年の誕生月には診断書(障害状態確認届)の提出が必要となってくるものと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
等級が上がった二ヶ月分の差額分が支給されたので、もしかしたら逆もあるのかな…と不安になっていたのですが、
不安が解消されました。
ありがとうございます。
更新年の説明もありがとうございます。
来年の誕生月にまた診断書が届くので、書いていただくようケースワーカーさんと先生に話しておきます。

お礼日時:2018/06/10 12:14

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