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大学生の娘が今年4月に20才になったので、学生納付特例制度を手続きしました。
そのあと、いろいろと話を聞いて、学生の年金を親が払うと親の所得が控除されることがわかりました。
とりあえず学生納付特例制度をやめて、親が払うように手続きしたいのですが・・・

・私が納める実際の額はどの程度になるのでしょうか。
・変更の際、私と娘でどのような手続きををすればよいでしょうか?
(私は給与所得者ですが、年末調整ですべて行える? 娘はなにかの手続きが必要?)

娘は別居ですが、こちらから毎月仕送りをしていますので生計を一にしていると思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国民年金の保険料は平成30年度は16340円です。


役所に「国民年金保険料学生納付特例取消申請書/不該当届」を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/67 …

後日、納付書が送られてくるのでそれに従って納付します。

年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に
支払った分の年金保険料額を記入し、控除証明書を添付します。
扶養控除等申告書は関係ありません。

支払った分は全額所得控除されますので、
支払った額×税率分の所得税と住民税(10%)が減額されます。
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> ・私が納める実際の額はどの程度になるのでしょうか。



社会保険料控除が適用になりますから、質問者さんの所得税率によります。
仮に所得税率が10%だとすると、以下のようになります。
・30年1~3月分保険料:16,490円×3月
・30年4~12月分保険料:16,340円×9月
合計で196,530円。
今年1年間まるまる支払ったとすると、安くなる税金の額は、
 196,530円×(所得税率10.21%+住民税率10%)=39,719円
つまり、実質、196,530円-39,719円=156,811円だけを払えばよいことになります。
(実際には、所得税率により異なります。上記計算では端数処理は考慮していません)

> ・変更の際、私と娘でどのような手続きををすればよいでしょうか?
> (私は給与所得者ですが、年末調整ですべて行える? 娘はなにかの手続きが必要?)

学生納付特例制度の利用を止める手続きをしてもらってください。
年金機構から送られてくる社会保険料控除証明書を添付(29年の例)して、勤務先で年末調整を行ってもらえばOKです。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
娘さん宛てに上記の控除証明書が11月頃に送られてきますので、娘さんからそれを受け取って年末調整に提出してください。年末調整に間に合わなければ、ご自分で確定申告してください。
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年末調整で行える。


学生納付特例制度の解約をする。
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>・私が納める実際の額はどの…



1カ月当たりの保険料は16,340円です(平成30年度)。

>私は給与所得者ですが、年末調整ですべて…

控除証明書が年末調整前に届けば、「扶養控除等異動申告書」を会社に出し直すだけで良いです。
控除証明書の来るのが年明け後になったら、自分で確定申告です。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …

>娘はなにかの手続きが必要…

学生納付特例制度の適用を止める届け。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/67 …
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