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配偶者ビザ申請で二回も不許可になりました、一回目は経済面でした二回目は交流関係に信憑性がないからと事これって人権侵害ですよね。戸籍も入れているに離婚しろとのこですか??

A 回答 (3件)

残念ながら人権侵害には該当しません、



配偶者ビザは、必要書類を調えて申請すればあまねく発給されるのでは有りませんから、
成りすましや偽装は星の数ほどです、
入管も一際力が入ります、

簡単に認められるなら何の苦労も有りません、

後は発給されるべく地道な努力の積み重ねです。
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他の役所に出す書類は受け取りイコールほぼ許可ですが、入管は必要最低限の書類があれば申請はできるものの、それは審査の開始を意味するだけで、書類に書いてあることによっては不許可になることも多いです。

戸籍謄本等は審査を開始するのに必要な書類で、許可をもらうには「在留資格の該当性」(この人なら日本にいることを許可してもいい)がなければ基本的に全て不許可です。
人権侵害については、「外国人が日本に入国、在留する権利や自由」というものではないので、憤りはわかりますが、ちょっと違います。
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婚姻が事実であったとしても、それを適切に書面化して証明できていなければ、入管は不許可を出さざるを得ません。


ご自分で申請しているなら、専門家に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

書類は在留資格認定の書類は入国管理局に何度も行き必要な書類は全て出しましたし管理局から追加資料として来た
書類も全て出しましたが二回目は四か月もかかりこない通知が有り信憑性がないからとこです。これっておかしいですよね。
戸籍謄本も中国の婚姻証も提出してるのに。

お礼日時:2018/06/11 14:02

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