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本日高速で車線変更時に斜め後方から追突されました…。

私の車両は、左車線から右の追い越し車線へ車線変更時
に追い越し車線を走行中の相手の車両に、右後ろのバン
パーからリアフェンダーまでぶつけられ、相手の車両は
左前のバンパーを破損しています。この場合、損害保険
の一般的な過失割合はどのようになるのでしょうか??

A 回答 (9件)

こんにちは。



交通事故は処理が大変ですよね。私も10年ほど前に
苦労しました。お察しします。

さて、当初のご質問の過失割合は保険会社で確認される事が最も信頼できると思います。または、事故に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に聞かれるのも良いでしょう。

また、交通事故の状況などを調べる仕事の方もいるようですから、ネットでそれらしいキーワードで検索されると何か得られると思います。
少なくとも、このコーナーではちょっと難しいと思います。

せめて、私が役に立てると思うのは、自分の経験談だけです。
10年前、オートバイと私の自動車が衝突しました。原因は、私の徐行不足と相手の一旦停止違反でした。

その時、警察の方が、いろいろと現場検証をしました。そして、私の自動車がどのくらいのスピードで、相手のオートバイがどのくらいのスピードで、どのように衝突したかを割り出してくれました。

それにより、私も徐行が不充分だったわけですが、相手のオートバイがまったく減速さえせずに交差点に入っていた事が判明しました。

それを元に保険会社も過失割合を導き出しました。

不幸中の幸いでした。おかげで、私の過失はかなり小さなものになりました。

つまり、今回も後方車両が、加速して追突していたとすれば、自動車のキズやタイヤ痕などから、それを証明できると思います。(警察がキチンと調べていれば)

そのあたりから、ご相談者様の立場をいくらかでも適正なものにできるかもしれません。

ご参考まで。では。
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ここで過失割合を聞かなくていいぐらい交通事故の損害賠償の実務に精通していない限り


素人が一般的な過失割合を知っても何の役にも立ちません。
任意保険に加入していれば当然自分の任意保険の会社に任せてください。
物損だけであなたが任意保険なしなら相手の言い分を
そのままの認めるのもいいかと思います。
相手もあなたも怪我して人身事故であなたが任意保険なしなら
物損人身合わせて行政書士、弁護士等に相談しましょう。
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>実は相手が車線変更を阻止しようとして、


>加速してぶつかっています。

どうやって証明するんですか?
相手がそんなこと認めるはずもなく
 事故が起こってしまった以上
明白な証拠がない場合
そういうのは 屁理屈として
処理されますが。

 阻止しようとするようなヤツに
対抗して近づいていく方が 間違いでしょう。
 
 
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一般的な・・・ということですが、8mosさん:事故相手は8:2程度ですね。

どんなに過失割合を修正したとしても6:4までではないでしょうか。

一般的に車線変更の場合、既にその車線を走行している側に優先権があるとされています。質問に書かれていることだけで判断すれば、割り込みまたは無謀な車線変更となるでしょう。#2の補足にある加速の件ですが、確かに過失割合を修正する要素にはなると思います。しかし相手側がそれを認めたり、その事実を証明する客観的証拠でもない限り、その主張が通るとは思えません。
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一般的にはやはりあなた側の過失が大きいと判断


されるものです

>実は相手が車線変更を阻止しようとして、加速して
ぶつかっています。

とありますが、そこまで状況を把握しているのに何故
強引に車線変更したのか疑問です
このような状態で車線変更をすれば衝突は避けられない
事は明白であると言うことですから過失が大きく問われるのは仕方が無いでしょう
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あなたから見ると追い越し阻止でしょうが、相手から見ると追い越し車線で追い越し中に突然、走行車線から車線変更してきた、、になります。


走行車線から追越車線へ進路変更するときの割込み事故ですので、あなたの過失は8割が基本です。
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高速道路の過失割合は一般道路と異なり、


当方80:20相手方が基本過失割合になります。

修正要素としては
当方の合図な又は出し遅れは当方に+10
当方の直前割り込みは当方に+10
相手方に20km以上の速度違反は相手方に+10
相手方に40km以上の速度違反は相手方に+20
車線変更禁止区間は当方に+10
当方の斜線変更時の速度が著しく遅い場合は当方に+10
側面衝突は当方に+10~20です。

相手方が故意に速度を上げた場合は修正要素にありませんが、
裁判などになれば修正されることが予想されます。
また、可能性は低いと思いますが当方に怪我がある場合で
実況検分及び調書に於いて相手方が故意に加速したと認めれば
相手方が過失傷害罪で逮捕されることも考えられると思います。(過失割合とは別件です。)

また、上記に示した修正要素の中には客観的な事実を証明することが困難なものがあり、それらの修正要素は当方の主張だけで修正されることはないと思います。

とりあえず任意保険に入っているのでしたら
過失割合に拘る必要がありません。
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書いてある 状況・破損具合から


すると 明らかにあなた側の過失割合が
大です

7:3くらいではないですか 

この回答への補足

実は相手が車線変更を阻止しようとして、加速して
ぶつかっています。このような場合でも過失割合は
当方の方が上なのでしょうか??

補足日時:2004/10/25 02:00
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こんばんわ



プロではないです。参考までに・・・

相手車の前方不注意も考えられますけど
8mosさんの車線変更時の確認も甘いようです。
加害車両になると思います。

どうか お早めに損保会社にご相談してみてください。
相談、示談交渉で、翌年の等級に影響はないようですよ
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