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先月、結婚を考えていた彼女の父親に借金があることがわかり、どうしたら良いか相談させていただいた者です。
その時はたくさんの回答ありがとうございました。
あのあと、彼女と話し合ったのですが、どうもお義父さんは自己破産を一度しているようで、次は難しいと前回お願いした弁護士さんに言われているようです。
なので彼女は、返済できなかった場合、結婚したら自分にも迷惑がかかってしまう。だかた白紙に司法と言っていますが、自分は中々諦められません。
自分の身内には話していません。きっと話したら猛反対されて終わると思いますから。
一度自己破産をした場合は、二回目は難しいでしょうか?

A 回答 (2件)

父親が借金を抱えていても、その借金は父親の借金であって、娘の借金ではない。


その原理原則が理解できていないみたいですね。

前と同じ事を書くだけですが、
仮に父親が死亡したら、相続しなければ良いだけです。

ただし父親が娘を連帯保証人にしている場合は話が変わります。

最後に再度。
父親の借金は父親の借金。自己破産できなくても、父親は死ぬまで借金に苦しみますが、それは娘の借金ではありません。

ただし、結婚式の資金援助とか、そういうものは一切、期待しないように。
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破産しようがしまいが相続しなきゃいいじゃん

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