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ネットストーカーに弁護士に開示請求し個人情報を特定すると脅されています
実際にそんなことは可能なのでしょうか

「弁護士に個人情報開示請求すると脅されてい」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    この人は弁護士ではありません
    この人が弁護士に開示請求すると脅しています

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/13 08:47
  • この人は弁護士ではありません
    弁護士に依頼すると脅してきているだけです
    個人情報って簡単に開示されてしまうんですね

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/13 08:49
  • 回答ありがとうございます
    添付画像より以前の会話で弁護士に依頼した際の領収書を送ってきました。
    8万円と書かれていました。Wordかなにかで作ったものだろうと楽観視していましたが、10万円くらいと聞いて信憑性が増してしまいましたね。
    特定して殺す、捕まっても構わないと言っており、怖いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/13 08:55
  • より詳しい回答、ありがとうございます。
    私自身はこの人への誹謗中傷等は一切行っていません。
    SNSから知り合い、会おう等しつこく言われ、断ったら逆上して添付画像のようなことを言い始めました。
    私側に一切比がないとすれば、開示はされないと見ていいのでしょうか

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/13 09:00

A 回答 (7件)

> 私自身はこの人への誹謗中傷等は一切行っていません。



なら、現状出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ネットでやり取りした内容など、プリントアウトしてまとめておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務や授業の内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、相談や話し合いの際にはICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


相手がプロバイダ責任制限法に基づいて手続きすると、質問者さんがインターネットないしスマホ契約しているプロバイダ、電話会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」ってのが届くハズなので、その旨記入して、「発信者情報開示に同意しない」旨回答して下さい。

別途、そういう脅しを受けている旨、警察へ相談しておいて下さい。
上の意見照会への回答を行う際に、どこの警察署のどの部署、役職、氏名の担当者に相談している旨を記載するなどすれば、質問者さんの言い分を補足する材料にもなります。
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この回答へのお礼

さらに詳しい回答ありがとうございます
アドバイス非常に助かります。
一応同意か聞かれるのですね。
できる限りのデータを集めておき、備えたいと思います。

お礼日時:2018/06/13 09:19

№3です


>この人が弁護士に開示請求すると脅しています
警察に相談でしょ〝ストーカーに脅されています〟と

何でこんなことになっているの?
何もなくイキナリってないでしょ...あなたが何かしたんでは?
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例えば質問者さんが、相手の権利侵害(著作権、名誉棄損、プライバシー関係など)を行う書き込みを行ったのなら、相手が発信者情報の開示請求が可能な場合はあります。



書き込みしたのが1回とか2回なら、情報開示しなくても、書き込み削除すれば問題解決です。
開示請求が来たって、書き込み削除、謝罪してその旨伝えれば、プロバイダの判断では開示されず、そういう回答が返されるって事はあります。

一方で、何度も書き込みを削除されたが、IDを変えるなどして繰り返し書き込みを行ったとかの悪質なケースなら、手続き上発信者である質問者さんの意見を聞きますが、内容が悪質であればプロバイダの判断で開示されるって事はあり得ます。

プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/


ちなみに、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求を行うのは、弁護士いなくいても可能です。

--
> 弁護士に開示請求し

弁護士が出てくる話は、弁護士法第二十三条二に基づく弁護士会経由の照会、開示請求では。

弁護士法
| (報告の請求)
| 第二十三条の二
|  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
| 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この回答への補足あり
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弁護士を雇うのはただではありません。


この手の依頼は法テラスは使えませんから着手金だけで10万位します。
それに調査料に成功報酬。
ネットストーカーがお金持ちならありえるかも知れませんが、お子様ならただの脅しです。
そもそも個人情報を特定してどうしようと言うのでしょう?
犯罪なら大金を使って警察に行くようなものです。
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相手は本当に弁護士なの?


もし、弁護士なら今の記録を全部保管しておき、〝今までの記録を保存していますから、これらも持参して、別の弁護士に相談します〟って伝えましょう

個人情報の開示って弁護士であろうと勝手にできないでしょう...LINEの内容で法を守るべき弁護士が、法を犯しているのが見えます(やたらバカ、バカいってるのも)
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これは本物の弁護士ではありませんね。



ただ、個人情報開示は本当です。

その気になれば、あなたは特定されます。
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酷い内容ですね。

他の弁護士に相談してみたら
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