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納税について無知であり、色々調べてみたのですがあまり該当する件がヒットしなかったので教えていただきたいです。

 地方から大学進学のために東京へ引越してきたあと、お恥ずかしながら大学卒業後数年就職せずにフリーターとして働いていました。その際、住民票は地方にある実家から移動させておらず、親の扶養のままでした。
 その後、会社に就職し現在も継続して就労しております。
 就職の際に、総務課から住民票は実家から移さなくてもよいとの説明を受け、実家の住民票を提出し、それとは別に現住所を記載した書類も提出し、交通費などは現住所から計算されています。毎月給与明細には住民税として天引きされている旨が記載されておりました。源泉徴収の提出先も実家の住所が記載されています。

 今年の四月に住民票を現住所に移したのですが、先月末ごろに実家の地方の市民部税務課から平成30年度市県民税税額納税決定通知書なるものが現住所に送付されました。
 先月5月25日に支払われた4月分の給与からは変わらず住民税が天引きされています。

これは給与から天引きされている住民税のほかに郵送されてきた納税通知書の額を支払わなくてはならないのでしょうか?通知書は第一期から四期までの四枚です。

 どうかお力をお貸し頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

住民税は、


納付先は1/1の住所地で、
税額は前年一年間の所得を基に計算され、納付は翌年度になりますが、
給与所得者の場合は、6月~翌年5月までの給与天引き(特別徴収)になります。
なので、先月5月の天引き分は、前年度分の最後の支払いになります。

1/1の住民票は旧住所だったので、今年度分の納付先は旧住所地です。
今までの天引き税の納付先(今年度分も同じ)と、会社届け出の現住所とが違うことから、
給与天引き(特別徴収)から現金納付(普通徴収)に変更されたものと思われます。
そのため、税額納税決定通知書が現住所に送付されたものです。
6月給与からの住民税天引きは無くなるはずです。
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基本的な話をまずしておくと。



①住民税は、前年所得にもとづき、
 翌年の6月から徴収され、
・給与天引きなら翌年5月まで
 毎月納付(特別徴収)となり、
・納税通知が郵送される場合(普通徴収)
 6,8,10,翌年1月の4期で、納付書で
 自分で納付となる。

②住民税の納付先は、基本的には
 その年(①の翌年の)1月1日に
 居住していた場所の役所となる。

★年末調整時に『扶養控除等申告書』
 に記入した住所が、居住していた
 場所となり、その役所から徴収
 される。

③通常、会社に勤めて年末調整をして
 いるならば、翌年の6月からは、
 住民税は給与天引き(特別徴収)となる。

これらの条件をふまえて、あなたの状況
の不明点を整理すると。

⑩住民税が5/25の給与から天引きされた
 のは、①の原則でいけば、一昨年分の
 所得に対する住民税なので、それで
 一旦完了となります。

⑪今年4月に住民票を異動させたこと
 から、②の原則で実家の住所から、
 住民票の納税通知が現住所に届いた
 のは、それはそれで正解です。
 昨年の所得に対する住民税ということ。
 しかし、ここでの疑問点は、
★なぜ郵送の普通徴収となったか?
 です。

 このあたりは、推測に過ぎませんが、
 あなたの住所を変わったことにより、
 実家の役所が会社への特別徴収が
 できないと解釈したのではないか
 ということです。
 つまり、引越して会社を辞めたとか
 勝手に考えたのではないかということ。

⑫あなたの住民税の納付先は、
 実際はどこになっているかが
 分からないです。
 住民票が実家でも、
 年末調整の『扶養控除等申告書』
 に、現住所を記入したら、現住所
 から、住民税の通知が来ることも
 考えられるわけです。

★そうなると、最悪二重に払うことに
 なりかねないわけです。

ということで、解決策としては、

まず、あなたの会社の給与担当に
★平成30年度特別徴収税額の決定通知
が、あなたの分が届いているか否か
を訊いてみて下さい。
それにもとづき、あなたの住民税を
6月から新たに天引きすることに
なります。
※5月発送なので、来ていないなら、
それでOKです。
★もし来ている場合、二重となる
可能性大です。
その場合、自宅に届いたものと会社の
ものと見比べてください。
税額など同じならば、実家の役所に
連絡し、給与天引きだけよいことを
念を押して下さい。

会社に『特別徴収税額の決定通知』
が来ていない場合、郵送されてきた
もので納付することになります。

もしくは、会社の給与担当に、
特別徴収に変えて欲しいと依頼して
みてください。
時期的には、6月末の1期分は、
自分で納付した方が無難だと思います。

余談ですが、
この時期、1年遅れの請求が来ると
いったことはないと思いますし、
年末調整で調整など一切ありません。

また、居住地が変わったことは、
住民票の異動で実家の役所は把握
しているので納税通知をおいかけて
送ってきたのです。

ポイントは、
●普通徴収に変更され、郵送されてきた
 ことと
●会社にも特別徴収の納税通知がきて
 いて二重になっていないか?
です。
給料日も2週間弱なので、
ここを大至急ご確認下さい。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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>親の扶養のままでした…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除は、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたに税金が発生するかどうかのこととは次元の異なる話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>総務課から住民票は実家から移さなくてもよいとの…

会社は良くても、あなたは住民登録に関する法令類に違反しています。
生活の場を移したときは、14日以内に転出届、転入届を出すよう定められています。

>毎月給与明細には住民税として天引きされている…

去年はいくらほどの所得があったのですか。

>今年の四月に住民票を現住所に移したのですが…

1月1日現在で住民登録していた地に、今年1年間の住民税を納めます。

>その後、会社に就職し…

いつの話ですか。
平成何年の何月 ?

>先月5月25日に支払われた4月分の給与からは変わらず住民税が…

それは平成29年度分。

住民税の年度とは、4月~翌年 3月を 1年度とし実際に支払う期間は、
・普通徴収 (自分で払いに行く)・・・6、8、10、翌1月の年4回分納。
・特別徴収 (給与天引き)・・・6月~翌5月の年12回分納。

>これは給与から天引きされている住民税のほかに郵送されてきた納税通知…

給与天引きのが平成何年度の分で、どこの自治体に納められているのか、ご確認ください。
29年度分が特別徴収になっているのに、会社が変わったわけでなければ、30年度分が普通徴収になることは通常ありません。
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会社で年末徴収をしたときの住所の市町村にあなたの所得はいくらと連絡が行き受けた市町村はそれをもとに税額を計算して納税通知のとおり徴収することになり当然の結果です


(住所地が異なることはご自身以外は誰も知らない)
したがって、現在地の市町村役場に相談してみたらいかがですか
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住民税は前年度が対象ですから一年分が請求されてきますよ。


年末調整で調整されるでしょう。
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>その後、会社に就職し現在も継続して就労しております。


この時の住民税が未払いだったから、1年遅れで請求にきたのではないでしょうか?

>今年の四月に住民票を現住所に移したのですが、
こちらは昨年末までの所得が税務署から住所地の役所から来た地方税ですね
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