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暴行・傷害事件は被害届が出ないと立件できないですよね?
<例>自民党県連会長の国場幸之助衆院議員(45)が、那覇市の路上で酒に酔った状態で観光客男性とトラブルとなって重傷を負った件で、那覇署は10日午前、国場氏と男性の2人を、傷害容疑で身柄不拘束のまま那覇地検に書類送検した。
 ↑
むかし、法律関係者から、この手の事件の場合は、「警察が被害者に被害届を出させて加害者を逮捕する」と聞きました。
質問です。
① 暴行・傷害罪は親告罪ではない。とは言っても、双方から書面で被害届が出ていない以上、警察が現行犯逮捕した。後からケンカになった者同士が、表沙汰にしたくないような事情もあり、「お互いにふざけていただけ」とでも、言い出したら、現行犯逮捕した警察が訴えられるかもしれないから、身柄不拘束のまま地検に書類送検ですか?
② 上記の事件、被害届が出ないままでも、逮捕状や勾留状が出るものでしょうか?
③ 親告罪(告訴がないと起訴ができない)で、被害者から告訴が出ないままでも、現行犯逮捕や送検、特に裁判官から10日間の勾留状も出るものですか?

質問者からの補足コメント

  • 裁判官が勾留を認めますか?

      補足日時:2018/06/13 22:29

A 回答 (3件)

① 暴行・傷害罪は親告罪ではない。

とは言っても、双方から書面で被害届が出ていない以上、警察が現行犯逮捕した。後からケンカになった者同士が、表沙汰にしたくないような事情もあり、「お互いにふざけていただけ」とでも、言い出したら、現行犯逮捕した警察が訴えられるかもしれないから、身柄不拘束のまま地検に書類送検ですか?
    ↑
身柄不拘束は、罪証隠滅や逃亡のおそれがない、と
判断したからです。
訴えられるのが怖いからではありません。



② 上記の事件、被害届が出ないままでも、逮捕状や勾留状が出るものでしょうか?
   ↑
逮捕勾留状発行に、被害届は要件とされて
いません。
裁判官が必要だと判断すれば出ます。
そして、裁判官はおおむね、警察の希望通りに
します。



③ 親告罪(告訴がないと起訴ができない)で、被害者から告訴が出ないままでも、現行犯逮捕や送検、特に裁判官から10日間の勾留状も出るものですか?
      ↑
親告罪は、告訴が無いと起訴出来ない、という
だけで、捜査はできますし、逮捕、勾留も出来ます。
そうでないと実際困るし、そうした実例もあります。

昔の事件ですが、強姦罪で被害者が告訴しないまま
警察が逮捕勾留して取り調べた事件がありました。

それでも告訴しないので、暴行、脅迫罪で提訴して
有罪にした、という事件がかつてありました。

この事件は輪姦で、これをきっかけに輪姦は非親告罪に
なりました。
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親告罪じゃないから立件できるよ。

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>暴行・傷害事件は被害届が出ないと立件できないですよね?


親告罪ではないのでできます。
被害届が出ていない場合は立件しない場合が多いだけで、不可能ではありません。

①逮捕・勾留の必要がない(逃亡の恐れがないなど)ため書類送検という形を取ったということです。
ちなみに、書類送検とは「身柄を拘束しないまま検察に送致する」ことですので、身柄を拘束した上での書類送検というのはありません(拘束している場合は「身柄送検」と言います)。
そのまま検察が起訴しないと決めれば、不起訴処分となります。

②既に書類送検されていますので、逮捕も勾留もされません。

③親告罪は「告訴がなければ公訴を提起することができない」ということですので、起訴ができないだけです。逮捕や勾留は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/13 20:44

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