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昨年、青色専従者給与の登録を行い、半年間、給与を支払っていましたが、今年の1月から、専従者を取りやめております。
変更等の手続きは、どうしたらよいでしょうか?
その他、注意事項はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

税務署で、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書をもらい、廃止で記入して提出します。

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この回答へのお礼

有難う御座いました。

下記を見ますと

答えは、専従者届出を出したままで、給与の支払いをやめればいいだけです。
取り消す必要はありません。というより、青色専従者をやめるための届出はありません。

と書いてます。どちらが正しいのでしょうか?


http://www.hinokami.co.jp/税務ニュース/20160310/

お礼日時:2018/06/14 15:21

税理士サイトで述べられている事が正。


青色専従者給与は、支払った場合には届け出をしてある額までは経費とできるという制度です。
従って、専従者でなくなれば給与支払いそのものがなくなり、経費計上する額がなくなるというだけの話です。

青色事業専従者へ支払う給与額の変更届はありますが、取りやめの届は特にありません。
現実として支払いをしてない、そして経費計上しない処理をするだけです。

また青色事業専従者給与の支払いをやめても、他の従業員への給与支払いもなくすという事には必ずしもなりませんから、給与支払い事務所の廃止届も不要です。
勘違いされるといけませんから念のために。
給与支払をする者が青色事業専従者のみであって、その青色事業専従者が退職した場合でも、給与支払事務所の廃止届は不要です。
給与支払事務所の廃止は、個人事業を廃止するときに、事業廃止届と同時に提出すれば良い。

ただし、給与支払事務所となってると、税務署へ給与支払に関する法定調書の提出をしないとなりません。また源泉徴収高計算書の提出(支払金額ゼロ、源泉徴収税額ゼロ)を提出する必要があります。
提出してないと「源泉所得税の徴収高計算書の提出と納税が確認できない」と税務署から照会がきます(※)。
これをうっとうしいと思うなら、専従者給与の支払いをしなくなり、かつ他の従業員への給与支払いもない場合には、給与支払事務所の廃止届の提出をしておきます。


給与支払事務所になってると「いくら給与を支払い、いくら源泉徴収してるか」を税務署に知らせるため、源泉徴収高計算書を提出する必要があります。
「支払ってないから、その計算書は提出しない」としますと、税務署では事業主が専従者給与の支払いをしてるのに計算書の提出をしないのか、はたまた専従者が退職したのかがわかりませんので「どうなってるんだ」という照会をしてきます。
確定申告書と青色申告決算書を税務署に提出することで、専従者給与額が減額されてる事は税務署でもわかるのですが、源泉徴収事務は個人課税部門で対応しておらず、法人課税部門の源泉部門がしてるので、部署が違うので、源泉徴収高計算書の提出がされてないぜと照会してくるわけです。
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この回答へのお礼

>これをうっとうしいと思うなら、専従者給与の支払いをしなくなり、かつ他の従業員への給与支払いもない場合には、給与支払事務所の廃止届の提出をしておきます。
わかりました。
ご丁寧なご回答、有難う御座いました。

お礼日時:2018/06/16 12:03

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