プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害者年金の申請で、子供が産まれたので、申請にいったのですが上の子の申請がされてなく追加申請しました、加給年金未払い分は申請後どのくらいで振り込まれますか?
おおよそのめあすでいいので詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

障害基礎年金に加算される「子の加算」ですね。


日本年金機構での諸々の事務処理を伴いますので、おおむね2~3か月程度を見込んで下さい。

振込は、その月の15日になります。
定期支払は各偶数月ですが、差額などが遡及されて支払われるべき場合には、特例的に奇数月に振込がされることがあります。
振込の直前に、年金支給額変更通知書などの書類が届けられ、それによって、額や振込日等がわかります。
それまでの間、しばらくお待ち下さい。
なお、新たな年金証書が発行されるようなことはなく、届いた書類が年金証書を補完・書き替えるような性質を持つものとなりますので、年金証書とともに大切に保管して下さい。

今回の件に関しては、障害年金加算改善法が施行された平成23年4月以降の分が対象です。
この法改正により、障害基礎年金の受給権発生後の出生などの場合に、子の加算がなされるようになりましたが、それまでは受給権発生当時に対象となる子が既にいることが条件で、そうでない場合にはその後に出生等があっても新たに加算されることはありませんでした。

その他、配偶者(あなたのことではありません)に対して、児童扶養手当が出ることがあります。
児童扶養手当というと「ひとり親家庭に対するもの」というイメージが強いのですが、それだけではなくて、「片親が障害者であって、かつ、子がいる場合」にもう片方側の親に支給される、というものでもあります。
この児童扶養手当ですが、子ひとりひとりごとに「子の加算額 > 児童扶養手当の額」となるときは、児童扶養手当を受けることができません。
「子の加算額 < 児童扶養手当の額」となる場合に限って、差額として、子の加算額を差し引いた額を児童扶養手当として支給する、というしくみになっています。
もし、配偶者が児童扶養手当を受けているのであれば、上記のしくみ上、子の加算額と児童扶養手当の間での調整を要することになりますから、必ず、児童扶養手当の担当課(市区町村役場の児童福祉担当課)でも所定の手続きを忘れないようになさって下さい。
(障害年金のほうは障害年金のほうで児童扶養手当との調整に関する案内があり、所定の手続きを求められたとは思うのですが、いかがでしたか?)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
とてもわかりやすくて助かりました(^-^)
参考にします(*^^*)

お礼日時:2018/06/15 07:50

支払い決定通知書が送られてきて、そこに振込月が記載されてます。


振込日は15日です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/06/15 07:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す