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フリーター20歳です。
今バイトをかけ持ちしてお給料が8.9万程度なのですが

来月から親の扶養を抜け新しいバイト先で社会保険に加入し稼ごうと考えています。
ですが、親が健康保険を滞納のしており
保険証がありません。

新しいバイト先で社会保険に入る場合は
保険証が必要になるのでしょうか?
また、新しいバイト先で社会保険に入るために
なにか用意するものはあるでしょうか?

A 回答 (3件)

勤務先での社会保険の加入に際しては、加入時の他の健康保険証の確認は行いません。

手続き上求められていない書類の提出を義務付けるようなことは会社はできないと思います。

ですので、現在の保険証がなくとも社会保険への加入により、社会保険の健康保険証が発行されます。

注意点としては、国保以外の健康保険に加入していない人は、国保の加入義務があります。保険料の滞納その他で保険証の交付が一時止まっているような場合であっても保険料計算に含められてしまいます。さらに社会保険などと国保は連携していませんので、社会保険加入の事実が国保である役所に通知されずに保険料計算がされかねません。国保であったのであれば、社会保険手続き後の保険証を持って市役所で国保を抜ける手続きをしましょう。

国保の制度で誤った考えの人がいますのであえて書かせていただくのですが、国保の制度に扶養という概念はありません。あくまでも住民票を基本として、世帯主にまとめて保険料を課しているだけであって、親と一緒で親に保険料を払ってもらっているとしても、あなたの分の保険料が存在することとなります。アルバイトだろうがなんだろうが収入があれば、国保の保険料の計算上世帯収入としてカウントされますし、一人あたりの均等割りと言った保険料も存在するのが国保です。国保にはないのに扶養だとか考えていると、保険料が変わらないとかと考えて放置してしまいがちでしょう。

社会保険というのは、健康保険と厚生年金のセットで扱われます。厚生年金は国民年金と同じ基礎年金番号で一元管理されております。年金手帳が必要となると思います。お手元になく紛失ということであれば、年金事務所や市役所で再発行の手続きをすることをおすすめします。勤務先での手続きで同時に年金手帳の再交付も可能ではありますが、勤務先経由とすれば、あなたが紛失した事実を勤務先に教えることとなり、大切な書類の管理ができないと不利益な評価につながるかもしれません。小規模事業者の事務などでは、事務処理が増えたと思われるかもしれませんし、そのような手続きも知らないこともありますので、できればご自身で再交付の手続きをおすすめします。
市役所などでも手続きは可能ですが、あくまでも受付のみで、実際には年金事務所へ回送しての処理ですから、年金事務所に直接行かれたほうが早いと思います。
基礎年金番号などがわかるとスムーズですので、年金定期便や国民年金の保険料通知等の文書なども持っていかれますと早いと思います。

最後にあなたの考えは親と共有されることをおすすめします。
社会保険に加入してまで稼ぐということはそれ相応の収入を目指すことでしょう。親の税務上の扶養から外れることにもつながることになります。親が勤務しているのであれば、月々の天引きされる所得税にも影響しますし、自営業者であれば、確定申告時の納税にも影響します。親の考え方次第では、あなたを扶養にすることでの節税を考えている中、親の知らないところで扶養から外れる収入となると、誤った納税やその後の追徴となりかねません。税務と社会保険など各制度によって扶養という同じ言葉で示す格扶養の恩恵には、それぞれ異なる要件があります。まとめて考えすぎて誤った手続きや考えであとから不利益を受けて後悔してもいけませんので、ご注意ください。
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元々、


>親が健康保険を滞納
ということは、国民健康保険なので、
扶養制度はありません。
>来月から親の扶養を抜け
というのは、ちょっと違います。

>新しいバイト先で社会保険に入る場合は
>保険証が必要になるのでしょうか?
必要ありません。
マイナンバー通知カード
年金手帳
身分証明書
といったもの必要だと思われます。
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保険証は必要ありません。

国民年金の手帳が必要になります。
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