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息子もしくは娘が、母の日には母親に物をプレゼントしてるのに対して、父の日には何もプレゼントがなかったとします、父親の方が資金という面では多く家庭を支えているのにも関わらず、何ももらえない、もしくは感謝の言葉をもらえないことに関して精神的な慰謝料を裁判で行いお金を請求は可能なのでしょうか?また裁判でプレゼントそれ相当のプレゼントを請求は可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

慰謝料請求は、相手に不法行為がないとできまいです。


プレゼントしないことは不法行為ではないので、慰謝料請求はできないです。
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そもそも贈与契約がなければ、プレゼントする義務はない。


また、書面によらない贈与は撤回することができる(民法550条)。

法律は、息子や娘が親にプレゼントすることを義務付けてもいない。

民法709条の不法行為の要件に合致しないとならないが、本件の場合がそれに該当する可能性は極めて低い。
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「感謝されないから、裁判に訴えることにした」と息子、娘に伝えたらどうですか。


呆れる、もしくは縁を切りたいと思われるのでは。
子供に慰謝料を請求しようと考える時点でおかしいとは思わないですか?
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お幾つなのか?、



此本気に考えての事なんですか?、
嗤えてしまいます、

思考回路は子供以下、

控訴棄却です、

もっと大人に成ってチョーダイ!。
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まるで"100点とったのに褒めてくれなかった"的な子供の発想ですね。



私も父親ですが、父の日というのがそこまで特別な日とは思えません。

家族のために働くのは父親として当然であり
見返りを求めるものではないでしょう。

あなたの奥さんが何もしない人で、あなたが仕事も家庭内のことも全てこなしているなら別ですが。

それでも慰謝料対象は奥さんに対してであり、父の日に何もしてもらえないことは対象にはならないかと…

世の中にはもっと真剣なことで裁判をしたい人がたくさん居ると思いますよ。
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