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父親所有の土地に、息子である私の名義で今回買う車を停める
という事になっているのですが、
この場合使用権限書はどのようにすればよいのでしょうか?
家族であっても土地の名義が違えば自認書にして、土地は私(息子)が所有している、
にチェックしてはよくないでしょうか?
保管場所使用承諾証明書、の方にチェックをして
父に名前を書いてもらったほうがいいでしょうか?少し遠方に住んでいるのですが、
ここは自分がササッと書いてしまってはまずいでしょうか?

A 回答 (1件)

大半が、ディーラーなどに丸投げが多いですけども



土地所有者本人のみは、そのまま自分としてもよいが、家族なりも土地所有者でなければ、他人同じ扱いとなる。
家族でも所有者から許可を得る必要がある。

少し遠方に住んでいるとしても、あなたが車所有者の住所から2km以内なんだから、遠方とは言いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、この場合やはり父親名義の方を選べばいいのですね
すみません、ちょっと勘違いをしていたかもしれず、もう一つのケースで教えていただいても良いでしょうか?

今回、車を購入し、車庫証明は自分で取ることになりました。
ローンは私の名義で買いますが、主な使用者は私の父になる予定です
父の土地、家に同居しています

この場合、主な使用者は父なので父の名義で車庫証明を取れば良いのでしょうか?
そしてそれを店側に提出するのですが、
そうすると購入者と、車庫証明を申請したものが違うことになるのですが、
それでもよいのでしょうか?

お礼日時:2018/06/16 18:24

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