No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>打開策が無いかさらに検討してみます。
自身で帰国のための航空券を手配し(大筋、出頭予定日より2週間後の渡航)、自ら出頭、出国命令対象者に該当する旨を認定されて下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo …
日本出国後、日本に上陸できない基本的に期間は「出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年」です。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html のQ2
もちろん、特別に斟酌する理由があれば上陸特別許可はありえます(あえて言っておきます。事例は幾つかあるものの、「理論上」という枕言葉付きと考えて下さい)。1年経ったからといって上陸が許可される訳ではありません。門前払いしなくなっただけで、審査を受ける機会が与えられただけです。前歴を鑑みれば上陸審査は厳しいものになります。
ここで言う上特(特別上陸許可)、先の回答の在特(在留特別許可)は、「特に斟酌すべき事情」で為されることが多いです。具体的には日本人との身分関係の成立とか、UNHCRの勧告、日本国政府の方針などで、従前の傾向を見る限り、日本国行政は対外圧力よりも自身の行政方針に重きを置きます。
No.2
- 回答日時:
特段の斟酌すべき事情が無ければ、法務大臣名義での在留特別許可は出ません。
「在特で在資が得られたら」という前提条件で「婚姻する」という行為に繋がるのであれば、成立しません。信頼できる文面を見て納得しました。
信頼できるからこそ強い落胆に襲われました。
ありがとうございました。
打開策が無いかさらに検討してみます。
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