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私(66歳)は2年前、中国人S子(46歳)と交際しました。結婚を決意して進めたら、在留許可切れが判明しました。
4年前、3ヶ月程度のビザで入国して、期限切れのまま現在不法滞在状態です。

教えて下さい。
在留許可を取得する方法

その後、正式な国際結婚の申請を進めて行きたいと考えています。

A 回答 (3件)

>打開策が無いかさらに検討してみます。



自身で帰国のための航空券を手配し(大筋、出頭予定日より2週間後の渡航)、自ら出頭、出国命令対象者に該当する旨を認定されて下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo …

日本出国後、日本に上陸できない基本的に期間は「出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年」です。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html のQ2

もちろん、特別に斟酌する理由があれば上陸特別許可はありえます(あえて言っておきます。事例は幾つかあるものの、「理論上」という枕言葉付きと考えて下さい)。1年経ったからといって上陸が許可される訳ではありません。門前払いしなくなっただけで、審査を受ける機会が与えられただけです。前歴を鑑みれば上陸審査は厳しいものになります。

ここで言う上特(特別上陸許可)、先の回答の在特(在留特別許可)は、「特に斟酌すべき事情」で為されることが多いです。具体的には日本人との身分関係の成立とか、UNHCRの勧告、日本国政府の方針などで、従前の傾向を見る限り、日本国行政は対外圧力よりも自身の行政方針に重きを置きます。
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特段の斟酌すべき事情が無ければ、法務大臣名義での在留特別許可は出ません。

「在特で在資が得られたら」という前提条件で「婚姻する」という行為に繋がるのであれば、成立しません。
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この回答へのお礼

信頼できる文面を見て納得しました。
信頼できるからこそ強い落胆に襲われました。
ありがとうございました。

打開策が無いかさらに検討してみます。

お礼日時:2018/06/17 16:03

どうしようもありません。


国外退去になります。
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