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中小企業については、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造上、建築業、運送業そのたの業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

とありますが、資本金が3億円以上、かつ、常時使用する従業員数が300人以下の場合、中小企業には分類されないという理解であってますでしょうか。

A 回答 (1件)

「並びに」という用語の意味は「又は」です。



なので、「300人以下」に該当するので、中小企業の定義に当てはまります。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます!
資本金は3億円以上あるから人数がすくなくても大企業だ!と言う人がいて疑問に思っていたので助かりました。

お礼日時:2018/06/17 13:36

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