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北海道の者です。
ハイマウントストップランプのまん中辺りが3つ玉切れでした。両端の玉は玉自体が入ってなかったです。玉が入ってないヶ所は配線も取っています。構造上点灯しないからです。玉が入ってない両端以外の、まん中辺りの切れてる玉を取り替えれば車検通るでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • たしか2006年1月1日以降に製造された車から必須じゃなかったでしたっけ?

      補足日時:2018/06/18 17:38
  • 義務付けられてからの車なんです。

      補足日時:2018/06/18 17:40
  • このページに書いてありますが違うんですか?↓

    2006年以前の製造された車の場合は取り外して車検に持っていけば通すことができますが、取り付けている状態ではハイマウントストップランプの電球が1つ残らず点灯していなければなりません。
    https://carnny.jp/4320

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/18 20:46
  • 両端=左の一番端1ヶ所と右の一番端1ヶ所。この二ヶ所とも玉を入れられるようになってるが、玉自体入ってない。配線も初めから(おろしたてから)つけてないだろうとのこと。
    2009年の車で、スポイター?を取り外さないといけなく、かなり手間隙かかる。
    ハイマウントの玉はLEDの可能性が高い。
    だから、両端に玉自体がない(この2ヶ所だけ玉が外から見えない)のは、玉を入れられるとしても点灯しない構造になってるから、、もとから玉や配線をつけなかったんだろうとのこと。

      補足日時:2018/06/19 06:07
  • しかし、フォグランプに関しては、いついつまでの車は、使わないなら玉と配線を取り外せば合格じゃなかったでしたっけ?

      補足日時:2018/06/19 17:55
  •   補足日時:2018/06/20 07:48
  • 外から見て、紛らわしいんですが、両端も玉を入れられるように見えて実際は玉を入れられない構造になってる車もあると聞いた事があるんですが、実際あるんですかね。

      補足日時:2018/06/20 13:12

A 回答 (8件)

回答番号4です。


補足のことはその通りです。
ただ白熱電球のものをLED化したり等の改造を行ってもそれが法律の範囲であればokというだけです。

ぶっちゃけ車名やなんかはっきりしてもらえませんか?
あと現物の写真とか(とくに問題の電球取り付け部とオリジナルの配線もろもろ)
何でこうまでして隠すのか訳わかりません。どんなメリットがあるんですか?


とりあえず一番確実なのは原状復帰です。切れた電球はすべてまともな電球に交換してください。

車の灯火類ですが、いろいろ使いまわしたりしているケースが多いです。特に国外向けだと妙なところで法律が違っていたりします。
流用パーツや共用パーツの関係で電球が入れれそうなスペースや穴が余分にあるというのはよくあることです。

例えばホンダ・ストリームの初代なんかレンズはテールゲートの幅いっぱいありましたが光るのは真ん中だけです。
両脇にも頑張れば電球を付けれそうな場所があります。
http://home.att.ne.jp/banana/akubi/stream65.htm
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結局のところハイマントストップランプに入ってる電球って いくつなんですか?




仮にソケットが5つあって、その両端は外からは見えないので点かないようになってて、真ん中の3つ球切れで点かないのなら、その3つを交換して点くようにすればいいのです。


蛇足:フォグランプに関しては、電球と配線を取っ払ってしまえば、車検は合格します。
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ハイマウントストップランプもフォグライト同様


点灯器具については「点灯しなければならない」となります。

つまり、全灯、点灯しなければ【不適合】となります。
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つまりこうですね?



『球が両端にはなく、真ん中に例えば10個の球が有るとして、そのうち真ん中あたりの3個が点かない。両側に分かれて計7個は点く』

この場合、その3個が他の玉と同じ明るさ・色で点灯するようになれば、適合です。
しかし経験上、ハイマウントストップランプの中身が普通の電球であるケースは希で、大概はLEDになっています。
つまり、点かないのは基盤が痛んでいるせいであり、治すには、アッシー交換しか方法がないという事になります。
一応お伝えしますと
球が10個有るとして、真ん中4つが点いて、両端3個ずつ計6個が点かない場合でも、
ランプが一灯と見なせる点き方で、それが車体の中心線上にあると見なせる場合は、保安基準適合です。
但し、検査員に判断によっては、不適合と見なすモノもあるかも知れません。
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ハイマウントストップランプは保安基準第39条の2で規定されています。


おっしゃる通り平成18年1月1に入以降の製作車にはトラックなどを除き義務になっています。(それ以前は『装着してもよい』です。)
また平成17年以前の車でもハイマウントストップランプが装着されているけど球切れ、というのはNGです。
装着している以上は故障はダメとなります。

車検の適合については基本的に原状復帰ですが、取り付け位置、明るさ、見通し範囲などがクリアーできていればokです。
この回答への補足あり
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>まん中辺りの切れてる玉を取り替えれば車検通るでしょうか。



自動車の型式次第です。
両端の玉が無い状態が型式認定時の状態ならば通ります。ある状態が認定時ならば通りません。
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最初から付いている車なら車検は通らないかも。


検査員次第です。
ハイマウントストップランプが切れてると車検は通らないですよ。
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ハイストップランプは車輌の保安基準に必須では有りません、



気に成るならバルブ交換すれば終いです、

何も問題では有りません。
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