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障害年金に付いてお尋ねします。
以前こちらで色々教えてもらいありがとうございました。分からなくなって来たのでお尋ねしたいのですが、最初は自分で手続きをしようと思い病院からカルテ開票をし、見ていけど分からず結局地元の労務士の方に相談をしに行きお願いしました。
お願いする前に3人くらいの労務士の方に現在の生活状況、症状などをお話し3人の労務士の方は2級以上に該当するとおっしゃいました。(今回お願いした労務士の方とは直接お会いし私の現在の状況を確認して、2級以上に該当すると仰っています。)
ですが昨日難病更新の診断書を書いて貰いに、手術をした医療センターに行き更新の診断書と障害年金の話をし診断書をお願いしました。
担当の医師が言うには、2級に該当しない!2級は車椅子、切断の方になる為現在の私の症状では5級にギリギリ該当するか?分からない。っと言われました!
労務士の方にお金を払いお願いしましたがだんだん不安になって来たので詳しく分かる方お願いします!
12年前椎間板ヘルニアになり当時のカルテに腰部狭窄症と書いてありました。
その事に付いて今回の病気との関連性を聞いた所、ヘルニアとの関連性は無いけど、腰部狭窄症との関連性はあるかも?と言われました。

病名・黄色靭帯骨化症
症状・両足の指先の痺れ、右足の感覚障害、右太ももの感覚障害、右足の痛み、腰の痛み、歩行障害(20~30メ-トル歩くと杖を付いていても歩けなくなり歩行中断をする!)トイレも自分で処理できない時があり家族に手伝ってもらう事がある。
階段は四つん這いで登り降りる時は座りながらか手すりにしがみつきながら降りる。
着替える時は上は自分で着れるけど、ズボン、スカート、ショ-ツなどは手伝って貰わないと履けない、もしくは椅子に座らないと履けない!
靴下、靴は家族に履かせて貰ってる。
寝る時は、痛み止めの薬、座薬、睡眠薬などを使わないと寝れない時がある!
床に座ったり、あぐらをかいたり、正座など出来ない!
この症状は病気が発覚する前から出来ませんでした!
障害年金の手続きの為動作確認を昨日したせいかわかりませんが今日は起き上がるのも、歩くのも痛くて辛いですがやはり病院の先生が言うように、私の現在の症状では2級に該当は難しいでしょうか?

歩行は杖と車椅子です。
最初は杖で歩けるのですが、距離が長くなると歩けなくなるので車椅子を使っています。

よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

補足です。


URLの列挙となってしまい、たいへん申し訳ないのですが、ご面倒でも下記をごらんになっていただくと、障害年金と身体障害者手帳との間の考え方の違いがよく理解できるのではないか、と思います。
(当然、診断書様式なども全く別々です。手帳用診断書は身体障害者福祉法指定医によるものでなければいけませんが、障害年金用診断書では、精神の障害のとき[精神保健指定医・精神科医によるのが原則]を除き、このような縛りがありません。)

◯【国民年金・厚生年金保険 障害認定基準について】
https://goo.gl/o94qJQ または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

◯【身体障害者手帳における障害認定基準などについて】
http://goo.gl/2R6VbR または
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

1.身体障害者障害程度等級表(PDF)
http://goo.gl/RVnKd8 または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
2.身体障害認定基準(PDF)
http://goo.gl/BEKBey または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
3.身体障害認定要領(PDF)<認定基準取扱要領>
http://goo.gl/qvlRF1 または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
4.身体障害の認定における疑義解釈(PDF)
http://goo.gl/IxUaju または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
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年金(国民年金・厚生年金保険での障害基礎年金・障害厚生年金、各共済組合での障害共済年金)、労災保険(障害補償年金)、身体障害者手帳と、それぞれで障害認定基準が大きく異なります。


根拠法が、国民年金法・厚生年金保険法・国家公務員共済組合法などの共済組合法、労働者災害補償保険法、身体障害者福祉法と異なるためで、かつ、障害によるどんな影響に対して給付や支援を行なうかといった考え方にも違いがあるからです。
難病に関してもそうで、難病法による難病の定義や範囲、その難病による障害などに対する医療費助成に係る認定基準などは、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の認定基準などと大きく異なります。

したがって、それぞれの根拠法でいう障害等級は、同じように◯級と称しても、全くの別物です。
と同時に、相互の関連性も全くなく、例えば、身体障害者手帳が◯級だから年金(障害基礎年金など)が◯級になる、といったようなこともありません。

労災保険での障害補償年金は、職務中に発生した傷病によって障害が残されたときに給付されます。
あなたの場合はこれにはあてはまらないのではないか、と思われるため、労災うんぬんを考える必要はないのではなかろうかと思います(回答#1は視点が大きくずれてしまっているのではないか、と思いました。)。
つまり、医師のいう2級とは、おそらく身体障害者手帳の等級のことです。
事実、切断や両上下肢の全廃による車いす生活状態が、肢体不自由による身体障害者手帳2級に相当するからです。また、5級は、関節や体幹の機能の障害によって関節可動域や筋力が著しく低下した状態です。

身体障害者手帳の等級は、重いほうから順に、1級から6級まであります。
身体障害者福祉法による障害等級はさらに7級までありますが、7級相当の障害(指数が0.5)が2つ以上あったときに6級(指数が1以上)とする、という決まりがあり、かつ、6級以上(指数が1以上)のときに限って身体障害者手帳を交付する(法的に身体障害者として認める)ということになっています。
なお、障害の種類ごとに等級の決め方の基準が分かれており、障害の内容によっては、1級から6級までの中に存在しない級もあります(例えば、聴覚障害単独では、1級が存在しません。)。

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金における障害の等級には、重いほうから順に1級から3級までがあります。
3級は、障害厚生年金および障害共済年金だけにあり、障害基礎年金には存在しません。
なお、現時点で加入している年金制度によってこれらのうちのどれが受けられるかが決まる、といったものではなく、あくまでも、傷病の初診日において加入していた公的年金制度の種類によって受けられる年金の種類が決まる、といったしくみになっています。

要は、医師が何らかの誤解をしてしまっている疑いが濃厚です。
したがって、社会保険労務士さんの見解のほうが正しいのではないかと思われます。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 というものが具体的な根拠となっているのですが、社会保険労務士さんはおそらく、こちらを見て「◯級相当」とおっしゃっているのではないか、と考えられるからです。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます!
医師の勘違いかも知れません。
私が聞いた時、ファイルみたいな物を取り出し私に見せながら説明して来ましたが良く分かりませんでした。
詳しく説明してくださったのでやっと理解出来ました。
後は社会労務士さんに任せたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/06/21 11:49

ご質問に対する回答にはなっておりませんが



・社会保険労務士
 回答しているのは「国民年金」「厚生年金保険」に関しての等級です。
  →この2つの公的年金制度は障害の程度に応じて「●級」と区分します。
  →また、一番軽いのは、厚生年金保険から支給される3級[年金の場合]。
  →なので、『5等級』という区分は存在しません。
  →因みに、社会保険労務士が資格取得で通常勉強する法律の中で、5等級というものが登場するのは「労災保険」です。
 
・医師
 推測ですが回答しているのは「障碍者手帳」または「労災保険」に関しての等級ではないかと思われます。
 私は障碍者手帳の方は詳しくありませんが、医師の行っている「車いす」は労災保険の2等級認定基準に合致します


①国民年金及び厚生年金保険「障害給付」
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
 ・2級の認定基準例
  https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/nen …
②労災保険「障害補償給付(年金)」
 https://www.kakei.club/rousai/rousai-syougai.html
 http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
加入保険は国民年金です。国民年金と労災保険と障害の見方が違うんでしょうか?

お礼日時:2018/06/19 16:42

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