こんにちは、お世話になっております。
物理的な怪我や病気や精神的な鬱病などで
長期間に渡り会社を休まざるを得ない場合における、
傷病手当金についての質問です。
よろしくお願いいたします。
___________
法律的および教科書的には1年半の間、
傷病手当金が出ることになつてゐますが、
半年で打ち切られる会社が多いやうです。
理由は、常に人手と資金が足らず、
半年以上に渡って休業されるぐらいなら、
休業してゐる奴を切って、新しい人材を雇わないと、
仕事が回らないから、なのださうです。
___________
◆質問1.
本来、1年半まで支給されると規定されている傷病手当金を
半年で打ち切るのは違法行為に該当しますか?
◆質問2.
文句がある場合、どこに通報したらよいですか?
社内社労士の次に厚生労働省ですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>本来1年半であるはずの傷病手当金の支給期間である半年が過ぎると、
>解雇されるさうですが、彼としては解雇されたくないさうです。
それは、会社の休職期間の話では?
普通は社内規定で休職できる期間を設定してるんですよ。
例えば6ヶ月とか12ヶ月って。
休職がその期間続くと、会社は退職させられるんですよ。
その場合はしょうがないです。
規則ですから。
解雇に関しては、会社と話し合ってください。
傷病手当金とは別の問題ですよ。
で、傷病手当金に関しては、さっきの回答でも書きましたが、会社を辞めても(=保険組合から脱退しても)そのままその保険組合から支給されますから、大丈夫です。
これまで通り、医師からコメントをもらって、保険組合に申請書を送れば良いんですよ。
これまでは会社からお給料を支払ってませんよって証明をしてもらっていたと思うんですが、退職になると、それがいらなくなるだけです。
「傷病手当金は保険から抜けたらもらえない」と勘違いしている人が多いんですが、それは間違いなんです。
抜けても貰えます。
>尋ね所は協会けんぽなどの保険組合であって会社ではないのですね。
実際に打ち切られたのなら、そうしてください。
まずはなぜ打ち切られたのかを確認してください。
で、その理由がおかしかったら、文句言えば良いんですよ。
No.6
- 回答日時:
> 今回は半年間で支給が打ち切られることになってをり、
傷病手当金は健康保険から支給される保険給付であり、従前の傷病の再発でない限り、受給を開始していれば、退職しても打ち切りにはなりません[傷病により働けないの常態であれば]。
> それが終わると解雇されることになってゐます。
労基法で解雇が制限されるのは「労災で休んでいる期間及びその後30日」であり、私傷病で休んでいる方は休職期間を経過後に自然退職は見たかによっては温情的です。
> ◆質問1.
> 本来、1年半まで支給されると規定されている傷病手当金を
> 半年で打ち切るのは違法行為に該当しますか?
上に書きましたように、給付は健康保険[協会けんぽ または 〇〇健康保険組合]が行い、 被保険者資格喪失≠受給権喪失 です。
貴方の見識の中で常に半年で打ち切られているというのであれば、個別事案ごとに健康保険に問い合わせてみないことには違法かどうかは判断できません。
なお、国民健康保険加入者には斯様な給付制度が無いので、会社が相応の金銭を支給しているというのであれば、それは1年6か月だろうが、休職期間の全期間であろうが、半年であろうが全く法律に反しない。
あと、国保組合の場合には、加入している国保組合の規定に従うので、必ずしも健康保険のように1年6か月ではない。
[例]
建設連合国民健康保険組合は、入院に対して1日5千円で、支給期間は通算40日
http://www.kr-kokuho.or.jp/payment/injury.html
> ◆質問2.
> 文句がある場合、どこに通報したらよいですか?
> 社内社労士の次に厚生労働省ですか?
残念ながら、勤務社労士[社内社労士]は単なる相談相手であり、通報先ではありません。
事務の手続き間違い程度であれば意見を言ってくれるかもしれませんがね。
健康保険からの給付についての文句であれば、加入している健保ですね。
個別事案ごとに問い合わせたうえで、半年で打ち切っている根拠がないというのであれば、それを指導するのは厚生労働省。
解雇の不当性を訴えるのであれば、「労働基準監督署」か「総合労働相談コーナー」になります【ともに都道府県労働局の下部組織】。
雇用保険からの失業等給付を受けるうえで「解雇は受け入れるが、離職票に書かれる解雇理由に異論が発生するかも」というのであれば、予防的に退職前に「労働基準監督署」が「総合労働相談センター」で相談しておき、正式に退職となった後に「職安(ハローワーク)」に『これこれこういうことで、事前に××で相談したところ、会社都合に近いと言われています』と申し出る。
No.5
- 回答日時:
傷病手当金は、会社ではなく保険者からの支給であり、退職後も条件を満たせば継続して支給されます。
この辺りは既回答にありますし、保険者に直接問い合わせればわかることなのでこれ以上は言及しませんが一点だけ。
傷病手当金を受給していても、社会保険料は「免除されません。」
社会保険料が免除されるのは、産前産後休業中と育児休業中だけです。
No.3
- 回答日時:
>半年で打ち切られる会社が多いやうです。
>理由は、常に人手と資金が足らず、
>半年以上に渡って休業されるぐらいなら、
>休業してゐる奴を切って、新しい人材を雇わないと、
>仕事が回らないから、なのださうです。
それ嘘だよ。
だって傷病手当金は保険組合から出るから、会社を辞めさせられて会社社会保険から抜けてもそのまま継続して受給できるもん。
だから医師が就労可能と診断するか支給期間が終了するまでは、会社に所属してようと辞めてようと確実にもらえますよ。
会社に所属し続けることと、傷病手当金を受給できることは別の話。
一度支給が決まれば、社会保険を抜けようが入ったままだろうが関係ない。
会社が休職中の社員に辞めて欲しいと思う場合は、半分支払っている社会保険料を支払いたくないから。
でも、その社会保険組合に所属しなくなっても傷病手当金はもらい続けることができるから、打切りとは関係ないですよ。
それを踏まえて
>◆質問1.
打ち切るか継続するかを決めるのは協会けんぽなどの保険組合であって会社じゃない。
>◆質問2.
打ち切られた場合、それは医師の診断か、保険組合の判断。
理由によるよ。
医師が「就労可能」と診断して支給が打ち切られたのなら「先生!なんで就労可能って診断したんですか!」って医師に文句言えばいい。
まだまだ就労不能ですよって医師が診断して申請書を提出したのに、打ち切られた場合、それは保険組合の中で「この人はダメ」ってなったから。
この場合は、保険組合に「なんでダメなんだよ!」って文句言えばいい。
ありがたうございます。大変分かりやすかったです。
実はわたしの話ではなく、鬱病のダンナの話です。
本来1年半であるはずの傷病手当金の支給期間である半年が過ぎると、
解雇されるさうですが、彼としては解雇されたくないさうです。
尋ね所は協会けんぽなどの保険組合であって会社ではないのですね。
ありがたうございました。
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もう少し整理します。
会社を辞めずに休職する場合、
1年半まで傷病手当金が出ることになっているのですが、
今回は半年間で支給が打ち切られることになってをり、
それが終わると解雇されることになってゐます。
解雇された場合は、教科書的には
★1.労働能力がある場合は「失業給付金」が、
★2.病気などで労働不能な場合は「傷病手当金」が、
支給される決まりなのですが、守られていません。
どこに相談したら良いですか。