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略式起訴略式命令 となるのはどんな場合ですか?(車の違反や事故のみ??)

これも前科になりますか?

略式になるのは懲役刑禁固刑拘留など(逮捕勾留も?)には確実にならないのですか?

A 回答 (4件)

>どんな場合ですか?



・【100万円以下の罰金または科料を科す場合】で(法定刑に懲役等があっても罰金刑または科料が選択刑にあれば構わない。また罰金の多額が100万円を超えていても実際に言い渡す刑が100万円以下であればいい)、

刑訴法(以下同)第461条前段 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。

・検察官が被疑者に対して必要事項の説明等をし、

第461条の2第1項 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。

・被疑者が略式命令請求に【異議のないことを書面で明らかにして】おり、

第461条の2第2項 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

・検察官が簡易裁判所に起訴と同時に書面で略式命令請求をし、

上記第461条前段
第462条第1項 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。

・裁判所が略式命令相当と判断した場合

第463条 第462条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。

です。

よって、交通違反等の罪に限りません。100万円以下の罰金または科料を科す場合あれば罪名は何でも構いません。
先日、労働基準法違反の罪で電通を起訴した事案がありましたね。
あれは、略式命令請求だったのですが、裁判所が略式命令相当でないと判断して通常手続きになったのでちょっとばかり話題になりました。

また、有罪であることを自認している必要はありません。略式命令に不服があれば正式裁判請求ができます。その不服の理由は無罪の主張であっても構いません。
現に先日、仮想通貨のマイニングプログラムをウェブサイトに埋め込んだウェブデザイナーが不正指令電磁的記録保管罪で略式命令を受けた事案で、「無罪を主張して」正式裁判の請求を行っています。
これはつまり、略式命令請求に対して異議がないということと有罪の自認は別問題ということです。法令上も略式命令に対して異議のないことを明らかにした書面以外に有罪の自認を含む何かが略式命令請求の要件にはなっていません。

電通の件にしろ仮想通貨の件にしろ、新聞とかニュースとかに割と好例があるんですけど、ここの回答者ってのは見てないんですかね?条文もロクに読まねぇしなぁ。
それとも演繹能力に欠けるから知識を実際の事件に当てはめることができない?
そうですらなく、単に理解してないだけ?条文も読んでないくらいだからな。
それで回答するとか恐れ入りますね。

>前科になりますか?

「前科」の定義次第です。「前科」という言葉自体が結構いい加減で、少なくとも法理論上確定した定義がありません。
一般に言う「前科」とは、
・有罪判決を受けて確定したがその判決の法律上の効力が現にある状態
・過去に有罪判決を受けて確定したという事実(すでに法律上の刑の言渡しの効力がなくなっていても構わない)
・現に犯罪人名簿に登載されているという事実
・過去に犯罪人名簿に登載されていたという事実
といったあたりでしょうか。あるいは有罪判決が「罰金刑以上の」有罪判決となることもあるかもしれません。
略式命令が確定すると判決が確定したのと同じことになりますから、有罪判決を受けて確定したという事実で言えば、「なる」と言えます。
しかし、有罪判決を受けたと言っても必ず犯罪人名簿に名前が載るというわけではないので、この場合、「ならない」と言うこともできます。

>確実にならないのですか?

確実になりません。最初に言った通り、100万円以下の罰金または科料を科す場合以外は略式命令によることができません。
したがって、懲役その他の自由刑において略式命令はあり得ません。罰金刑でも100万円を超える場合にはあり得ません。

一方、逮捕と勾留は刑罰ではないので略式命令とは別の問題です。略式命令はあくまでも有罪の判決に代わる決定(*)です。つまり、刑罰以外の話には関係がありません。
現実にも、逮捕中又は勾留中の状態で略式命令を請求することはあります。前者を逮捕中在庁略式、後者を勾留中在庁略式などと呼んだりします。呼び名が付くくらいには、あるということです。

(*)略式「命令」というのが法文上の用語ですが、法的性質としては「決定」です。
裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為を「裁判」と呼びます(一般用語の「裁判」は「訴訟」ないし「訴訟手続き」の意味です)。
裁判「所」がする裁判を判決または決定と言います(手続き等の違いにより区別されます)。
裁判「官」がする裁判を命令と言います。


最後におまけ。
よく、略式起訴と言います。まるで通常の起訴と別の手続きのように聞こえますし、そのせいか別だと勘違いしている人も結構います。このサイトの回答でもしたり顔で語っているのをよく見ます。
しかし、法律的には通常の起訴と区別される略式起訴なんて特別な手続きはありません。
刑訴法上は起訴の手続き自体は一つしかありません。刑訴法256条による起訴(公訴提起)だけです(付審判請求における準起訴手続きは起訴そのものではありません。なお、検察審査会法の規定によるいわゆる強制起訴はまた別です)。
略式命令請求は起訴とは別の手続きです。ただし起訴と「同時に」しなければなりません。そこで、起訴と同時に略式命令請求をした場合を「俗に」略式起訴と呼んでいるだけです。

第462条第1項 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。

公訴の提起と略式命令の請求が同時に行われる別の手続きであることは、この条文を読めば明らかですね。
これに対して、略式命令請求をしないいわゆる「通常の起訴」を公判請求と呼んだりします。略式命令を出す場合には公判を開きませんが、略式命令請求をしない場合は(判決をするのであれば)必ず公判を開くのでこう呼びます。
しかし、略式命令請求の場合も公判請求の場合も「起訴」自体は全く同じ手続きです。同時に略式命令請求をするかしないかだけの違いです(これに対応して起訴状の記載などは少し変わります)。

なお参考として以下のサイトの説明がわかりやすいと思います。
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso …
ちょっと誤字がありますけどね。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/22 18:59
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罰金刑レベルで有罪を認めているのが最低条件みたいですね。

有罪が確定するので前科は付くはずです。(交通違反の前科はそのうち消えますけど)
逮捕勾留は略式起訴する前だから、あるかもね。
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