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私の父は32年前「脳梗塞」の為に74歳で亡くなりました。母は現在まだ95歳で健在です。我が家は現在いろいろな問題がありますがまだ「父親名義の土地」があるのですがその配分の仕方で現「母、兄貴、次男(私)、妹、弟、腹違いの子供一人」で揉めています。妹と弟は「今後おふくろの財産は何にもいらないから俺達はおふくろの介護はしない、おふくろの税金は払わないと」。昨年兄弟会議を開き今後のおふくろの事(介護、税金、葬式、家督はだれが次ぐのか等)に付いて話し合う。私と兄貴はお前達(妹、弟)が今後「おふくろの他界後何にももらいたくないと言うなら」仕方ないと彼らの言い分を承認する。問題は現在親父名義の土地があるのですがその土地は父が他界した後も「おふくろ」名義に変更されなく現在親父名義で残っている。そしてその土地は千葉県が地権者から借りて大きな公園になった。そして毎年千葉県よりそのリース代としてお金で地権者に払われる。その別け方について「おふくろはその土地は俺の旦那名義だからが俺が生きている間は俺に使わせてくれ」と。私はそれでもいいと思い今日までどう使われ用が黙認して来たが数年前兄貴が「おふくろ」の介護が大変だからこの金は皆(おふくろとその子供)で別けようと。法律から言うと親父の財産(配当金)は母が半分残りを子供で別けるという事だと思うが兄貴は全員同じく別けるといい6等分(おふくろ、兄、次男(私)妹、弟そして先妻の子供)にして別けるといい2年前から6等分で父の配当金を得ていたが今回「妹と弟」は「おふくろの介護責任を完全に拒否、そしておふくろの税金は払わない」と言うから我が家の財産の配当金(父の土地名義の千葉県からの地権者への配当金)は今後4等分だと言う。しかしこれは兄貴の言う事は間違いだと思う。いくら妹、弟が「おふくろ」の介護責任放棄、おふくろの税金を払わないからと言えどもこの土地は「親父名義」なので妹、弟は配当金は受け取る権利があると思うが?だから兄貴は「妹、弟」に対して一筆書いてもらい判子または拇印を押してもらう事だと私に述べる。日本の法律上はどうなのですか?我が家のこの「親父名義」の土地は実に複雑で親父が現在の母と結婚する前は先妻の方いてその間にできた子供がいる。しかしこれは実の親父の子供でなく先妻の妻と「お爺さん」との間に出来た子供だと。しかしお婆さん(父の母)は出生届けに「お前の子供」として届け出た。なぜこの様な事が起きたという事は父が先妻の方と結婚したが当時日本は太平洋戦争中で父は戦争に駆り出されていた。終戦後実家に戻るとこの方(先妻)の方は身ごもつていたと。そしてお婆さんは「自分の旦那(お爺さん)」の不貞(父が戦争に行っている間に父の妻に手を出した事)の事で悩み父は叔母さんよりこの妻(先妻)と別れる様に「協議離婚」させられる。そしてその代わりに有る土地を親父名義にする。其の土地が現在の土地だと思うが。父が協議離婚を先妻の方とした後数年後に現在の私達の母と結婚し子供4人が出来る。母は先妻の子供とは父の他界後もその子供を養子縁組していないと、しかし出生届けには「父の子供」として届け出されている為に父の本当の子供でなくても「父の財産」は相続権利があると。父の血が無くてもやはり相続権利はあるのですか?この方(先妻の子供)曰く、俺はお爺さんの血が入っているとだから権利があると。父はこの事で亡くなる前に遺言状を先妻の子供に書いた。その遺言状によるとお前(先妻の子供)は今後我が家の遺産相続問題を拒否するようにその代わり「ここに述べる土地をお前名義にするからといい書き残し死んでいつた」。この先妻の子供は本当に私達の父の財産相続権利が有るのだろうか非常に疑問が残る。兄貴曰く、出生届けにそう届け出されて(父の子供として)いるのだから今回も父名義の土地の配当金は別けてやらなければならないと。妹、弟は「おふくろ」の財産は何にもいらないと言うから今後「親父名義の土地は4当分」だと。確かに妹、弟は「おふくろ」の財産はいらないと言うがこれは「親父の土地」であるのだからやはり相続権利はあると思うが果たして兄の言う様に「親父名義の土地」も「おふくろの財産の一部」だと言い切れるだろうか?

A 回答 (5件)

母親1/2


子供1/2
これで分けます
その1/2を子供(長男、次男、長女、三男)4人で分けます。
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亡くなった時に分割協議書は作ってなかったのかな、おそらく相続税も払ってなかったと思う



それなりの相続遺産があれば弁護士を入れて話をすればどうか
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すみません、補足です。


お父さんの相続非課税枠に関してですが、32年前の税法が適用されるのかどうかは分かりません。
32年前に非課税枠があったかどうかも分かりません。

私の母は2014年の年末に他界したんですが、2015年から非課税枠が縮小。
相続手続きは2015年になってから始めたんですが、非課税枠は2014年の規定通りで大丈夫でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

我が家のこの父名義の土地は非常に難しいです。正直に述べますがこの土地は現在「千葉県千葉市緑区
あすみが丘」にあり「昭和の森」という広大な公園になっています。つまり昔「農家の土地」であつたのが
千葉県が公園にする為に農家の地権者からリースするという形になる。何故なら千葉県はこれだけ広大な農家の土地を買い上げる予算がなかったから、では千葉県(国)が農家の土地を借りましょうという事になり
リース代が毎年地権者に降りるのです。税金は払っていません。つまり現在広大な公園(日本100有名公園)の一つで後楽園の15倍はあります。この公園に我が家の土地もあるのですが既に造成され公園になっているので自分の土地だけ売るという事は許可されない。千葉県(国)の方ではもし売りたいなら個人の持つ「土地の権利」を買うという事になるがこれをする為には地権者全員の承諾が必要で申請してからおそらく3−4年はかかると言われました。また我が家の場合も土地の権利者が現在6人ですが5人は日本国籍。私はカナダ国籍なのです。だから売れるのかどうか?非常に難しいので兄と私はもう終活年齢なので次の世代に任せて毎年千葉県からリース代を頂こうという考えです。

お礼日時:2018/06/20 07:21

ご質問の趣旨と外れますが、その公園になった土地の相続をどうするのかを先に決めるべきだと思います。


その土地の相続税がかなり高額だから、お母さんの介護の負担も考えて、弟妹さんたちは先手を打って相続放棄したように思えます。

相続税は、相続権者全員でどうにかするしかありません。
相続した割合に応じて相続税を納めるという方法もあれば、割合は関係無く全員が平等に納めてもいいし、誰かが一人でその負担を背負うケースもあります。
国側からしたら、相続税をきちんと収めてくれればどうでもいいってことです。

相続する割合についても、法定通りにやらなくてもいいんです。
実際、4年前に母が他界した時も、父がすべてを相続しました。
相続税は当時の非課税枠
5000万+(1000万×相続権者の数4人)=9000万 以内におさまったので、相続税はゼロ。
ですが、今月他界した父の相続に関しては、非課税枠が縮小されたし、
3000万+(600万×相続権者の数3人)=4800万
父の持ち株分だけでも4800万を優に超えますが、現金資産に関しては兄弟3人で3等分し、株は父の会社の跡継ぎになった次兄がすべて相続するんですが、でも、相続税は兄弟3人で3等分で落ち着きそうです。

母の相続の時に法定通りに相続していれば、今回の相続税も安上がりに済んだのに、とは思いますが、母に先立たれてショック状態だった父をなだめるためには、錯乱状態だった父の言う通りにするのがベストだと判断した結果です。
今回の相続に関しては、兄弟の中で常に家族問題に背を向ける次兄を優遇することで、起こり得る問題を最小限に留める為です。

お宅の場合、その土地の相続を先に処理してしまったほうがいいと思います。
上にも書いた通り、相続権者の人数次第で非課税枠が決まるんです。
お母さんが他界すれば、現行非課税枠の600万分を損するんですよ。
非課税枠は、今後もどんどん縮小されるとも言われていますし。

相続放棄した弟妹さんたちはお母さんの相続に関して放棄しているだけであって、お父さんの方は放棄していない状態ですから、相続権者が多いうちに相続手続きをしたほうがいいと思います。
・・・相続放棄は、本人が他界した後でないと法的な手続きはできないので、弟妹さんの言い分もおかしな話なんですけどね。
また、お父さんの分は、とっくに相続放棄手続き期間を過ぎているので、弟妹さんたちは法的な相続放棄はできません。
ただ、例えばですが、長兄さんがその土地を相続すると言い張った場合、ほかの相続権者の皆さんが、その土地分の相続税は負担しないという主張は法的にも認められると思います。
また、ご家族全員がその分の相続税を納められないのなら、没収されて終わりかもしれません…だから、32年も放置して、配当金なるものを受け取ってきたのではないのでしょうか??
他界した人に対して国が借地料を払うというのは、法律的な部分は分かりませんが、道義的には許されないことだと個人的にはそう思います。
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この回答へのお礼

非常に参考になるご回答ありがとうございます。

数年前「亡くなつたお婆さん名義の土地」がありましたがお婆さんが他界した後「父と母」がお婆さん名義の土地(本家、畑、田んぼ、山)の税金を払って来ましたが父が32年前に他界、そして今度は母がその分を払って管理して来る。そして母は年金生活の為にもうこれ以上税金を払えないと、そして税金の滞納が数年間続く。すると税務署の方が我が家に来てとにかく払って下さいと。母は払えないのでこの土地を没収して下さいと述べると税務署はそれは出来ませんと。つまり税務署が没収しても売れる見込みがないからです。彼らは母とこの土地の権利者(つまりお婆さんの子供)に分割で税金の請求を出す。しかしそのお婆さんの子供(叔母さん、叔父さん」も他界して権利者が24名に膨れ上がりこのままでは駄目だ、何とかしようとしてお婆さんが亡くなつてから40年後に全員(現在生きている権利者)が集まり「親族会議」を開きとにかくお婆さん名義の土地は売り皆で別けようとなり初めて「遺産分割協議書」に判子が押され売れる土地は売れたが売れない土地は「母名義」に変更。なぜ親族の方々はそうしたかというと彼らは私の父と母に税金の借りがあつた(父と母が40年間もお婆さんの土地を管理し税金を収めて来たから)。本来なら親族の方々も税金を払う義務があつたがそれをしなかつたから。彼らは税金逃れに母名義に変えた。私は弁護士に90歳になる母にこんな売れない土地をあげても無理だと述べるとその弁護士はいつか将来売れるでしょうと。また私は司法書士にこの事を相談すると「あなたのお母さん」には「時効収得権利」がありますよ、だから親族会議の時その事(全員で別けるのでなく一人(母名義)を述べたらいいですよと。しかし兄貴はその事を母に述べさせなかつた。兄は親戚の方々の反応が怖かったのでしょう。実に遺産相続問題は醜いです。これが現実です。その後もう親戚付き合いは無い。正に「金ノ切れ目が縁の切れ目」という事です。

お礼日時:2018/06/20 07:52

これ、何度読んだことか、何度書き込んだかも覚えてはいませんが。



イラナイ、と言っている人に無理に渡すこともない。ですが世の中には遺留分というものがあるので
幾ばくか渡す。
血がつながっていなくても、育てていなくても戸籍上子供であれば繊細の子供には権利がある。
後で裁判されても同等に分けないでいい理由はないので子供として分ける。

なので、
母親1/2
残りの1/2を4等分して、長兄、次男さん、先妻の子が1/8ずつもらい、
親の面倒を見ないと言っている人たちに1/16ずつあげると後々揉めることは
ないかな、と。

私個人の心情としては親を見ないと言っている人達の分は保留しておいて、
家督相続=今はそんな制度はありませんが、母親の面倒を最後まで見たい、
実際に看取ってあげた人が貰うべきだと思いますが。

そのあたりは再度全員で話し合いをするべき。
先妻の子が実際には叔父さんであったとしても戸籍上で相続はするので、
あげないというわけにはいかないでしょう。
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