アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律上、次のとおりに、解釈してもよいでしょうか(条文は「保健師助産師看護師法」、司法判断については、司法機関が行う)。

1.看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならず(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せられる(第四十五条の二)。
よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると違法行為であるとされ、三十万円以下の罰金に処せられる(第四十五条の二)。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第四十二条の三第三項:
看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
※第四十五条の二:次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<一>第四十二条の三の規定に違反した者
2.罰金に処せられた准看護師である者(第九条第一号)は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第十四条第二項)。
よって「1.」により、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第九条:次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
<一>罰金以上の刑に処せられた者
※第十四条第二項:
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
<一>戒告
<二>三年以内の業務の停止
<三>免許の取消し
3.准看護師である者は「准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為」を行う(第九条第二号)と「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第十四条第二項)。
なお「1.」のとおり「准看護師である者が『自分は、看護師である』旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして『看護師』の名称を使用したりすること」は違法行為あたる。
よって、准看護師である者は、業務を行なう際に「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
第九条:次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
<二>前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
※第十四条第二項:
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
<一>戒告
<二>三年以内の業務の停止
<三>免許の取消し

以上です。

A 回答 (1件)

前にも同じ質問揚げてたね、



で、
何を焦点にして質問したい訳?、

条文を転記するだけでは尋ねたい事が解りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問のとおりです。

お礼日時:2018/06/20 17:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!