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過去にパワハラを受けた相手に、弁護士と相談してパワハラ訴訟を起こし、100万円の損害賠償を請求する旨を何度も伝えました。当方、実際は、弁護士とは何ら相談しておらず、虚勢だけでパワハラ訴訟の圧力をかけたものです。そうしたら、相手側は弁護士を70万円近い金額で雇い入れました。すなわち、当方の嘘で塗り固めた訴訟請求に対して、相手が実際にお金を払って弁護士を雇い入れたことは、ある程度仕返しをしたことになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    全く、訴訟はしてないっていってるでしょう。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/21 16:59
  • ムッ

    どこが脅迫で、どこが名誉毀損ですか?脅迫、名誉毀損の定義がわかっていますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/21 17:00

A 回答 (8件)

お大事に・・・・ No5~7より

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No.5の回答者です。


>お前、バカか!俺じゃなくて、相手がそういう事務所に依頼したんだよ。俺の知ったことか!

では、「相手側は弁護士を70万円近い金額で雇い入れました」ということは誰から聞いた? 逆に相手側にウソが気付かれて、もて遊ばれているのでは?
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この回答へのお礼

弁護士から内容証明の通知書が来て、その弁護士の事務所が料金一律で、追加料金は一切とらないことを謳っているからだよ。

お礼日時:2018/06/25 14:19

No.5の回答者です。


>どこの事務所だよ。俺が知っているのは着手金の最低額が20万円だよ。それに、成功報酬が最低20%で、その他、諸々費用がかかるんだよ。内容証明とかね。

ボッタくり弁護士事務所ってこと?  ウソの訴訟だから当然まだ裁判してないのだから判決すら出てないのに成功報酬までとったの? 内容証明の相場は5万円では?

他の回答者が言ってたようにウソの代償は大きいでしょう。
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この回答へのお礼

お前、バカか!俺じゃなくて、相手がそういう事務所に依頼したんだよ。俺の知ったことか!

お礼日時:2018/06/25 13:58

100万円の損害賠償なら着手金は8%の8万円で、少なくとも12万円が最低額なんだけど、その約6倍の70万円近い金額で相手側は契約し

たのですか???
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この回答へのお礼

どこの事務所だよ。俺が知っているのは着手金の最低額が20万円だよ。それに、成功報酬が最低20%で、その他、諸々費用がかかるんだよ。内容証明とかね。

お礼日時:2018/06/25 13:34

相手が実際にお金を払って弁護士を雇い入れたことは、


ある程度仕返しをしたことになるのでしょうか。
 ↑
なりますが、大丈夫ですか。

他の人も指摘していますが、脅迫罪になる
可能性がありますよ。

提訴する気も無いのに、提訴する、としたのを
脅迫罪になる、とした判例があります。

なにぶんにも古い判例だし、学者の多くも
反対しているので、実際に裁判になったらどうなるかは
不明ですが。

危ないことは危ないですよ。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/21 20:32

貴方が嘘の訴訟で相手に請求したことが違反であり罪になります。



相手の弁護士が見たら虚偽訴訟が分かり、賠償請求がくるでしょう。

していないものをしたと偽り、請求したら罪になりますよ。
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さすがに嘘の訴訟をして相手がマジになって弁護士を雇えば、ヤバい立場になるのはあなたになることぐらい分かりそうなモノですがね・・・。

この回答への補足あり
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逆にあなたが脅迫、名誉毀損など色々な罪を問われるでしょう。


民事であれば、全ての費用があなたに課せられます。
仕返し所か自分の首を自分で締めただけです。

自分で自分の人生終わらせた事に気づいてないのでしょうか・・・
この回答への補足あり
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