プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ですが、それでも正しいのでしょうか。

6月の中旬から、7月の中旬までの契約でアルバイトをはじめました。
32日間あるので、雇用保険には加入します。
が、「扶養控除申告書」の提出を求められませんでした。
乙欄の計算になるのかな、と総務に聞いたところ最初調べますと言われ、回答が「丙欄になります
」といわれました。

丙欄はネットで調べると日払いか、週払い対象と書かれています。
今回は働いた全ての給与を7月末に払うということになっています。
日払いでも週払いでもありませんが、普通の月払いでもありません。

この場合は「丙欄」の適用で良いのでしょうか。
ちなみに7月末に1回でもらう額は13万程度です。1日は7千円以下です。

給与計算に詳しい方ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記の注にあるように…


http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
引用~
(注)日雇賃金とは、日々雇い入れられる
人が、労働した日又は時間によって算定
され、かつ、労働した日ごとに支払を
受ける(その労働した日以外の日におい
て支払われるものも含みます。)給与等を
いいます。ただし、一の支払者から継続
して2 か月を超えて給与等が支払われた
場合には、その2 か月を超える部分の
期間につき支払われるものは、ここで
いう日雇賃金には含まれません。
~引用

支払い方は関係なく、
2ヶ月以内で、日ごとの賃金の場合に
使うということです。
ですから、特に問題はありません。

丙欄ですと9500円まで源泉徴収されず
有利な場合もあり、ラッキーかもしれ
ません。

いかがでしょう?
    • good
    • 0

>6月の中旬から、7月の中旬までの契約でアルバイト…



----------------------------------------------------------------------------------
「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
----------------------------------------------------------------------------------

とのことです。
短期間雇い入れるアルバイトであり、1日いくらの日割り計算で支払われる限り、丙欄で別に問題ありません。

いずれにしても給与の源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、1年が終わって確定申告をすれば本来の税額に戻るのです。

少々多めに前払いさせられても、多すぎる分は返ってくるのです。
ただ、多く前払いしたからといって“早期割引”などというありがたい制度はなく、返ってくる分にも利息は付いてきませんので、そのあたりで若干の不利は否めませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!