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連投すいません、前にも聞いたが県警等に情報公開、開示請求ができるんだけど国公立、県立、国立、市立等の病院に母が行ってたらカルテ、診療記録がある。それらを開示請求するには理由が必要なんだ。理由としては何があるだろうか?例えば等では認知症で居場所もわからないので病院にかかっていないか心配だから、等。確実に情報公開開示してもらうための理由を知りたいんだ。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士から聞いたんだが国公立の病院にカルテ等があれば情報公開開示できると。理由にならないのか?

      補足日時:2018/06/23 18:49

A 回答 (2件)

だ・か・ら


請求はできますよ、請求は。。
開示されるかは別の話でしょ。
その弁護士さんは非開示となったときに行服で開示を勝ち取る能力ありますか?
弁護士など法律に詳しいだけで勝訴に持ち込めるかは別。
普通に考えて、裁判は白か黒、勝つか負けるかしかない。
負けたほうにも弁護士はいるわけだ。
弁護士など5割負けても飯が食える詐欺みたいな商売だ。
それは裁判での弁護に弁護士しか付けないから、独占となるから。
勝率5割未満の弁護士など資格を剥奪すべき。
弁護士の話など参考意見くらいにしかならん。
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この回答へのお礼

開示できるかを知りたいんですが。弁護士は慎重に選ぶけども、自分が請求し開示してもらうための理由を知りたいのでおしえて下さいませありがとう。

お礼日時:2018/06/25 21:11

>確実に情報公開開示してもらうための理由を知りたいんだ。


なら理由は何でもいい。
何を理由にしても、確実に開示されないから悩むことはない。
要は手間と金(タダじゃない)の無駄。
公開するかを検討する部署は、記入してある理由などまず見ない。
公開できる内容か否か、だけを検討するわけ。
情報公開(請求)制度での回答は3通り。
①開示(すべて公開)
②部分開示(非公開の箇所は黒塗り)
③非開示(公開できない理由を明記した非開示の決定通知書が1枚だけ届く)

通知書の下側か裏面、または別紙で決定に不服がある場合の手続きも教示してある。
でも行服から訴訟に持ち込んでも覆ることはない。

公開請求はあくまでも請求ができる手続きなわけで、開示するかは内容次第。
手持ちの情報は原則として開示しなければならないから裁量は入らないんだけど、居場所(所在地)ならば病院の管轄外。
住民票の代わりと考えているんだろうけど確実に③の非公開の決定通知書になるはず。
(一部の黒塗りはマジックで塗ったあとにまたコピーを重ねるから手間が大変)
公開したことでその人間に不利益が起きたら担当はただでは済まない。
巨額の賠償から懲戒処分を食らう。
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