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普通AT限定の免許で中型免許又は大型免許を取ると限定解除はできますか?

A 回答 (5件)

上位免許取得に伴い、限定解除となります。



ただ、教習場での実技免除を考える場合には、単純ではありません。
普通MTからの中型や大型の教習時限に対し、普通ATの人の教習時限は普通ATの限定解除のための教習時限と同じ時限数が加算されていると思います。
結果、限定解除とともに上位免許を取得という形になるでしょう。

お分かりだと思いますが、中型や大型にAT限定免許がありませんからね。

準中型免許も同様に考えてよかったと思います。
注意点としては、中型や大型については、免許経歴年数などの要件もあったはずです。
最後に免許を誤って考える人に、自身の免許を誤るという人がいます。これは法改正が関係し、当時の普通免許を取ったと思っていても、今現在は上位免許に格上げされたうえで限定がつき、新たに下位免許の普通免許が創設されるということがあったためです。
私の普通免許は今では中型8t限定免許です。
知人の若い子の普通免許は、今では準中型5t限定です。
私の家族には普通免許AT限定が改正により中型8t限定AT限定という状態の人もいます。
中型8t限定は準中型の限定なしとさほど変わらないものに思えます。

私のような時代の免許の場合には、中型免許を取るというよりは、限定解除となりますね。

教習場でお考えであれば、教習場も認可制でありますので、扱える教習車のサイズに限界があります。普通免許しか扱えない教習車もありますし、中型までとか大型OKのところのように異なりますので、ご注意ください。
取得可能でも、現在のあなたの免許からのカリキュラムの用意がなく、段階的な教習を求められることがあります。その場合には、普通免許から大型免許に行ける場合もあれば、普通免許からいったん中型免許等を取得後に大型という場合もあります。これは二輪の免許も同様です。
取得方法等により費用も時間も変わってくるはずです。
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中型免許、大型免許を取ると、普通免許のAT限定が解除されます。


深視力がダメになるとか返納するとかで中型、大型等がなくなり、再び普通免許だけになっても、AT限定はかかりません(身体障害などでATにせざるを得ない場合を除く)。
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大型免許、中型免許にはAT/MTの区別は有りません、当然MT車を運転出来る技量が必要です。


制度上、自動的に普通免許のAT限定が自動的に解除されるかは存じませんが、申請等行えばAT限定が解除されて然るべきでしょう。
詳しい事は免許センター等に問い合わせる事で、一般素人に聞くべきでは無いと思いますよ。(完全確実な事をすべきです)
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限定解除にはなりませんが大型免許、中型免許で普通MT車を運転できます。


大型免許、中型免許を返納すれば普通AT限定にもどります。
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取ると制度的には当然解除されるけど、一発試験で行かないと、その条件で受け入れてくれる教習所は少ないらしい。

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