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誤想過剰防衛について詳しく教えて下さい。

「急迫不正の侵害が無いのにあると誤信して防衛行為を行い、さらに行為者の認識した侵害よりも、その防衛行為が防衛の程度を超えた場合」というのがよく言われるものだと思います。

急迫不正の侵害があり、それに対する反撃の方法を間違えた(木の棒で襲ってきたのに対し、斧を斧と気づかず、棒と思い反撃した)場合も誤想過剰防衛のようですが、誤想過剰防衛には2種類あるのでしょうか?

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

実際に裁判で弁護側は、誤想過剰防衛ではなく誤想防衛を主張して故意を阻却するため争っています。(誤想防衛と主張するのは故意がないと認めてもらうための手段に過ぎない)
この弁護人が広義的な意味で誤想防衛を捉える人だったこと、また当時は誤想過剰防衛がまだ認められたことがなかったことから、誤想防衛を主張するのが適してると判断され、誤想防衛が使われたようですが、誤想過剰防衛と主張しても間違いではないようです。(寧ろ現在同じ事件が起きたら誤想過剰防衛になるらしい。)

また誤想過剰防衛を故意犯と過失犯の2つに分けることも出来ると聞きました。

誤想過剰防衛の要素2つ、故意犯と過失犯に分けられる点、理解しきれていないので、簡潔に教えて欲しいです。特に誤想過剰防衛の2つ目がよく分かりません。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

寧ろ現在同じ事件が起きたら誤想過剰防衛になるらしい。


  ↑
どうですかね。
木の棒と斧では、重量が桁違いにだから
過剰性を意識していたはず、という見解も
あります。



誤想過剰防衛の要素2つ、故意犯と過失犯に分けられる点、
理解しきれていないので、簡潔に教えて欲しいです
 ↑
防衛行為の過剰性を意識していれば故意犯になり、
意識していなければ、過失の存在を前提に過失犯に
なります。

ただ、防衛意思が必要と解するなら
過失犯の防衛行為に防衛意思はあるのか、
という問題点が指摘されています。
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法律素人ですが下記サイトに次のような記述が。



1つは、過剰性の認識がある「故意の誤想過剰防衛」
(狭義の誤想過剰防衛)

もう1つは、過剰性の認識がない「過失の誤想過剰防衛」
(二重の誤想防衛)
http://law.webcrow.jp/keihousouron/keihousouron3 …
お示しの案件では、『急迫不正の侵害』はあったが、(重さに明らかな差があるはずなので)棒を斧と錯誤した点に正当性はなく「故意の誤想過剰防衛」と裁定されたのかなと思います。
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