
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自主修正又は税務調査によって指摘され修正申告書の提出ですね。
1
延滞税計算の対象です。
2
重加算税対象でない場合は、法定申告期限(※)から一年間+修正申告書の提出日から納付日まで期間が延滞税計算期間となります。
NO1先輩へ
1年間というのは延滞税計算で、除算期間があり、法定申告期限から1年以上経過して修正申告書の提出をした場合に上記「2」のような計算をすることになってます。ただし重加算税対象本税額については除算期間は適用されません。
※
当初申告が期限後申告書の場合は「期限後申告書の提出日」
参考 国税通則法 一部省略してます
第六十一条
修正申告書の提出又があつた場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一 その申告に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出されたとき
その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出された日までの期間
No.1
- 回答日時:
>延滞税の計算対象となる期間は2015.6.1~の1年間…
1年間ってどこから持ってきたのですか。
延滞税は、法定申告期限の翌日から実際に納付 (返納) するまでの期間が対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/06/26 08:41
コメントありがとうございます。
>1年間ってどこから持ってきたのですか。
「3.延滞税の計算期間の特例」記載の免除期間を考えると1年になりますよね?
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