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個人事業主を始めることになったのですが、
私が個人事業主で、妻が青色専従者、それ以外に従業員が1人おります。
妻と従業員には給与を支払うので、毎月、源泉徴収をすることになると思いますが、
事業主である私は、源泉徴収をする必要があるのでしょうか?

また、私も源泉徴収をする場合は、いくら源泉徴収すべきなのでしょうか?
私は事業主ということで給与はなく、都度、生活費ということで「事業主貸」として支払おうと思います。この「事業主貸」の金額に対し源泉徴収を行えばよいのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

「妻と従業員には給与を支払うので、毎月、源泉徴収をすることになる」


はい、そのとおりです。

「事業主である私は、源泉徴収をする必要があるのでしょうか?」
事業収入から給与や経費などを引いた残りが、事業所得になります。
これは事業主から本人に支払いされる給与ではありません。
その名のとおり「事業所得」として申告します。

事業主が、毎月の損益状態を見て、事業用資金から自分が生活のために引き出す場合があります。
仕訳は
事業主貸  9999999   現金9999999
です。
給与の支払いではありませんので、源泉徴収の対象ではありません。
受け取る本人が「おれの月給は毎月いくらだ」と口にするのはかまいませんが、本質的には給与ではないんですね。



なおNO2先輩が予定納税の話を持ち出されてますが、これは失礼ながら不適切に感じます。
理由は、予定納税の税目は申告所得税であり、給与支払いした際に天引きする源泉所得税とは別物だからです。税務署でも管理してる部署が全く違います。

税制上、源泉所得税は給与所得者の所得税の前払的な存在であり、事業所得者の予定納税も同年の所得税の前払的な存在ですので「まあ、同じようなもんだ」なのですが、話として持ち出す土俵がまるっきり違います。話がこんがらがるだけ。
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すべては税務署に聞いてください。

税務署はそういう疑問に答える義務があるのです。事業主は一度そういう行動にでることです。源泉徴収はその後でやれる事業主がすることです。出来ねば、しなくても最後の確定申告で穴埋め可能。税務署はその相談全てを司る義務を有しているはずです。後は自分で書店に出かけてよく税務関係の本を読んで勉強すれば、いい答えが浮かぶはずです。
私も個人事業主。源泉徴収などしません。収入と必要経費の記帳がきちんとできれば、後は申告時に税務署が誘導しますよ。脱税は絶対にしないでください。
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>事業主である私は、源泉徴収をする


>必要があるのでしょうか?
ありません。
個人事業主は、あくまで個人の自営業
なのです。
経費を引いた所得があなたの手取りと
なるのです。

専従者給与が特殊なだけです。
あなたが養う家族に給与を払って
経費にできるという特別措置と
考えて下さい。

あなたにあるとしたら、翌年から
税務署より通知される場合がある
『予定納税』です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
前年分の実績で所得税の納税が
15万を超えそうなら、計画的に
先に納税してねと税務署から通知が
きます。
資金繰りが苦しいような場合は、
減額申請もできます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、よくわかりました。

お礼日時:2018/06/26 11:16

>事業主である私は、源泉徴収をする必要…



事業主本人に給与はなく、源泉徴収などという言葉は無縁です。

>「事業主貸」の金額に対し源泉徴収を行えば…

生活費に税金がかかったりしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/26 11:16

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