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社会保険の遡って加入したいのですが、可能ですか?

転職した際に、担当者に家族分加入と伝えたはずが自分だけのを渡されそのままにして半年。
今から妻と子供も社会保険に加入したいのですが、自分の加入日まで遡って入れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは社会保険を担当する事務所に手元書類をすべて持って出かけて確かめてください。

もてねば年金手帳と払い込み記録がみな書いてある一覧表を作れるだけでいいですから、それを持って行ってください。もてるだけです。後は社会保険事務所が調べて適切に教えてくれます。予約を取ることを勧めます。領収書は持てるだけで充分。
私の場合は年齢制限で年齢が過ぎれば、手遅れですね。
どこまでが許されるかはみな年齢次第。そして過去の加入記録に従うだけです。
民間の国民年金基金でも65歳が限界でしょうね。後はもらう一方ですね。引き延ばしていいよ言うことにはなるが、それは長寿に自信のある人。
私の場合は学生時代は選択で卒業後に遡って入ろうとすると、2年しか遡れずに残りはだめになる。後は成り行き任せで会社を代わるとそのつなぎの手続き中に抜けた期間もありました。1月だけですがね。最後に60歳を過ぎたら、穴埋めしていいよというのですが、その時は社会保険入りたてより、はるかに高い金額を要求されましたので、よく聞くと61歳になれば、過去の保険で厚生と名のつくものはみな支給を始めるというので、任意継続というが、思い切って払わずにもらう道を選びました。貨幣価値が代わって若いうちの特権ということですね。もう65に近づいたら、後は事務所のいいなりですが、不足分は若いうち、それも65になる前に埋められるうちにみな埋めることです。付加年金があれば、入ることを勧める。それでだめなら、後は自己資金でカバーになる。
昔と違って今は貨幣価値が代わりました。だから、始めたころに比べると、年齢によっては穴埋めは必ずしもいい結果を生むとは限りません。払える余裕があれば、増やすのは自己の努力ですが、まあ社会保険に限り、基金の名の付くものなら別ですが、そうでないものは払える人は増やすが、それでも65歳になれば、もらうときはくれる運命次第になる。
1月払って増えるように見えてもそれは10年とか15年とか長生きせねば、元は取れぬということになる。その間にあの世に行けば、それは赤の他人の得になるだけ、それが保険というものです。
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健康保険組合、協会けんぽ、会社の担当


によって、対応が変わります。

下記は協会けんぽの例ですが、60日以上
の遡及には、それに応じた書類の提出が
必要となります。
遡及となる理由についても必要です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

当時の経緯や状況にもよりますね。
当初、配偶者、扶養者の情報
・マイナンバー通知カード
・配偶者の年金手帳
・所得証明
・住民票等
の提示もしてあったのに事務手続きが
されていないのなら、会社に非があり
ますから、できるだけのことはして
くれると思います。

そこは会社の事務担当部署次第だと
思いますが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2018/06/29 22:26

>自分だけのを渡されそのままにして



なぜその時に言わなかったのですか?

協会けんぽなら扶養の条件を満たしているなら遡及はできると思いますが、健康保険組合ならできない可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/26 23:40

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