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「9月20日、3容疑者をいずれも集団強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。」
「地検は10月8日(金) 深夜、全員を処分保留で釈放した。地検は同日、「真相を解明するだけの証拠がまだそろっていない」として、簡裁に3人の勾留延長を申請したが、却下された。決定を不服として地裁に準抗告したが棄却された。地検は「任意で捜査を続ける」とコメントしている。」
(処分保留で釈放→ 嫌疑不十分で不起訴)

質問です。
このような事件でも、10日,10日の20日間より後の再延長が認められることは、ありますか?
検察官は、認められると思って再延長の請求をしたんでしょうね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ある法律関係者は、20日間以降もとりたい場合は、別件逮捕ということになる。と答えていました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/27 22:24
  • 「一罪一逮捕一勾留の原則により,同じ被疑事実で逮捕はされない」そうです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/27 22:28

A 回答 (2件)

処分保留で釈放ですから、公判で維持できる物的証拠を地検が握れば、再逮捕はされます。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/27 22:28

被疑者の勾留期間は、検察官が勾留を請求した日から10日間です


(法208条1項。以下では「10日の法定期間」といいます。)。

裁判官は、「やむを得ない事由」(詳細は下記2のとおり)があると認めるときは、
検察官の請求により、裁量で必要と思われる日数だけの延長をすることができ、
その期間は通じて10日間とされています(同条2項)。

したがって、検察官は、通算して10日を超えない限り、
やむを得ない事由があれば数回、勾留期間の延長請求を行うことができるのです。
その結果、通常の犯罪については、勾留請求の日から
最長20日間の勾留が可能となります。

さらに、裁判官は、内乱罪、外患罪、国交に関する罪又は騒乱罪に
当たる事件については、検察官の請求により、
延長された期間を更に延長することができ、
その期間は通じて5日間とされています(法208条の2)。

検察官の再延長請求の手続は、延長の場合と同様になります。
その結果、内乱罪等の犯罪については、勾留請求の日から
最長25日間の勾留が可能となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/27 22:21

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