失業手当の離職時賃金日額について、質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
退職後の離職票が、直接ハローワークに届いた為、何の確認も出来ていなかったので先日、コピーを頂きました。
持って帰ってきて確認をし、計算をしてみたのですが雇用保険受給資格者証の基本手当日額と離職時賃金日額が、記載されている金額にならないのです。
あまり、計算が得意ではないので友人2人に数字だけ伝えて計算の仕方などは調べてもらって其々に算出してもらったのですが、やっぱり受給資格者証とは会いませんでした。
離職時賃金日額は、直近の6ヶ月割る基礎日数で割った金額が離職時賃金日額で合ってますか?
ほかに、➕や、➖、✖️や、➗や、しなくていいですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
給料が完全月給制であれば労働日数に関係なく180日で割りますが、日給月給制のような場合は、180日ではなく実際の労働日数で割り、0.7を掛けた金額が離職時賃金日額になることがあります。
●雇用保険法第17条2項一号をご参照ください。
第17条 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3項以下は省略)
情報ありがとうございます!教えて頂いた第17条の2の部分に0.7をかける。と表記されていて、これに値するなら私の場合はその式の計算になります。そうすると、離職時賃金日額が0.7かけられ、そこから更に、給付率を掛けた額が基本手当日額となるのですね?
そうすると私は、完全月給制とは、違ったって事になるのですね。出来高制でもなかったです。たしかに、有給をとらなければ欠勤でした。残業代などは15分単位で出ていたので時間単価が出なければ計算出来ないですょね。たしか残業代は末締めで翌月支給されていました。それを月給制と言うのだと思ってました。
昨晩から、私の知識不足の為の疑問、質問にお答え頂き本当にありがとうございます。
これで、来月から再就職にスッキリして行けます。
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
わからないことはハローワークに聞いた方がいいんですけど…
基本的な情報が少ないんですが、給与は月給ですか?時給または日給ですか?
夜勤などで日を跨ぐ勤務などありませんでしたか?
>失礼でなければ具体的に数字を伝えてもよろしいでしょうか?
差し支えないなら、具体的なデータを出してもらった方がいいですね。
数字を見ないであれこれ考えるのは時間の無駄です。
おはようございます。そうなんです。最終的に、解決が出来ないようならハローワークに尋ねようと思うのですが、こちかも、しっかり調べてから尋ねなければ失礼になると思いました。
私は、夜勤などのない正社員で月給制でした。
今月に離職票をコピーして頂いた時に、どの6ヶ月での計算になるかは尋ねて印を頂きました。ので、6ヶ月の合計金額をお伝えしても、宜しいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ありがとうございます。そちらのサイトも見て、少し難しい計算式に当てはめて自分も知人もやってみたんです。
でも、雇用保険受給資格者証の数字と合わないのです。
一番気になっているのが、直近6ヶ月を暦日で合計が182になりましたので、それで割ってみました。
雇用保険受給資格者証の方は直近6ヶ月割る180に0.7をかけた数字が離職時賃金日額になっているので、その、0.7って何故かける必要があるのか?と色々と調べています。どなたの計算式にも離職時賃金日額の時点では、計算に値する6ヶ月に180をかけた所で終わっていて、それが離職時賃金日額となり、そこから基本手当日額が式により算出されています。私は、離職時賃金日額がすでに0.7かけてあって、その離職時賃金日額が更に0.68かけられているので、何故なのか?と思っています。
遅くまで、お付き合いくださって、すみません。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
6ヶ月分を180でわってさらに0.7かかって、離職時賃金日額が算出されています。
⇒ 0.7については、45%~80%の該当値、更に、年齢区分により、基本手当日額
の上限額が定められております。
如何でしょうか?
お応え頂いてありがとうございます。
⇒ 0.7については、45%~80%の該当値、更に、年齢区分により、基本手当日額
の上限額が定められております。
調べながらも同じくなんですが、ここの所の意味が良く分からないので具体的に数字を使ってみたいのですが…。
退職時の年齢は46でした。
45%〜80%の該当値と言うのが良く理解出来ていません。すみません。
基本手当の上限は29年度で8200円くらいのようですが全く、達してはおりません。
No.2
- 回答日時:
ごめんなさい。
No.1です。平均値の高低※によって、『給付率』が違って来ます。
※の高いケースは減率、低いケースは高率、です。
先日、ハローワークに行きコピーを頂いたときに、どこの金額から算出されたのかを尋ねました。直近6ヶ月分を180で割って0.7かけた物です。と教えて頂いたのですが。何故、6ヶ月分を180でわってさらに0.7かかって、離職時賃金日額が算出されています。それから0.68がかかって基本手当日額が算出されています。何故、直近6ヶ月を180で割り、その後0.7かかっているかが、、合ってるのか?と思ってます。
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退職時年齢 46歳
在籍期間 13年
雇用保険加入期間 同年
退職理由 会社都合
6ヶ月の合計金額 1.976.394
この情報で大丈夫でしょうか?