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以下の考え方でおかしくないでしょうか?

1.地方税の法定納期限が第1期納期限であり、その次の日が消滅時効の起算日である。
2.その後未納の場合、第1期の督促状が送られますが、時効の中断により、その督促状の納期限の次の日が新たな消滅時効の起算日となる。
3.その後、第2期や第3期を納めなかった場合、それぞれ督促状が送られても、それには時効の中断の効果はなく、あくまで起算日は2.のままである。
4.ただし、2.の起算日から5年以内に一部でも納めた場合、その日の次の日から新たな時効(5年)が始まる。

A 回答 (1件)

1,2,4はそのとおりで、3は違うと思います。


2期以降についても、督促状の発付により、当該期について、1期の時と同様時効が中断します。

督促、一部納付のほかに納税義務についての承認(書類でないと後でもめると思います)、差押えや交付要求でも時効は中断します。
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