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借地権付きの土地があるのですが、
地主が私で、借地権者・建物所有者が義父です。

しかし今後、土地を売却することも考えられ、また義父も高齢になってきております。
私が義父から借地権を買い取ってしまおうかとも思っております。

実際に借地権を地主に売却、さらに地主と借地権者が親戚関係の場合は、
どういう形で売買を行うものなのでしょうか?
間に不動産屋などに入ってもらうべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産屋を入れる入れないも含めて、この取引には地主の意向が強く反映するモノであることは理解された方が良いでしょうね。

借地契約と思っていたが、親戚関係という事もあり実際には地代を取っていないことも有り得るでしょうね。すると、賃貸借契約ではなく使用貸借と言う事になります。

借地権は債権ですから地主の承諾が必要です。建物は義父の名義でしょうから、この建物を買い取る事は任意にできますが、土地の使用権原がありません。そこで、借地の名義人を質問者様に替える(名義書き換え)か、地主との間に新たに質問者様を借主とする土地の賃貸借契約を結ぶことになります。

質問文にあるような
>借地権を地主に売却
について、どういった契約を想定しているのかが判りません。建物を地主名義に替えるなり取り壊して更地にしたうえで借地契約を解除する事を意味しているのだろうと思います。すると、それにより地主側にメリットがあるのであれば対価を要求する事は可能と思いますが、これについても地主の意向次第でしょうね。
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