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車の同乗中の事故で外傷性頚椎椎間板ヘルニアになりました。初めの2ヶ月の間ではただのムチ打ちと思っていましたが、あまりにも具合が悪いのでMRIを撮ってもらったらヘルニアということが解りました。
そこで医者からも「治療には長い時間がかかりすぐに治る病気ではない。いつか治療の打ち切りがくるので後遺障害について保険会社と話した方が良い・・・」と言われましたが、ヘルニアで後遺障害は認定されるのでしょうか?
症状として 手の痺れ 首を曲げると痛みや手の痺れ、ほかに自律神経症状がでています。
もしこのまま完治できない場合は後遺障害ですが、認定されずに治療打ち切りなどしたら、この痛みと長い間付き合っていくことを考えたら非常に参ってしまいます。
ヘルニアで後遺障害もしくは完治すれば良いのですが・・・。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

お怪我お見舞い申しあげます。

頚椎の損傷でも事故状況でいろいろありますが、椎間板ヘルニアは他部位のヘルニアと違いちょっと厄介ですね。医師の言われる通りいつか症状固定になり治療の打ち切りの時期が来ます。神経症状があれば頚椎捻挫でも後遺障害の認定をされる場合があります。後遺障害に付いては症状固定後障害部分の示談をしても後遺障害部分に付いては症状固定時には予測は出来ても後遺障害に成っているかどうか断定が出来ませんので、別途の扱いになり後遺障害としての示談をすることになります。後遺障害の認定は医師の書く後遺症の診断書に従い自算会調査事務所で審査しますが、大概のケースではその時呼ばれて面談をする事に成ると思います。その時には十分症状を愁訴して下さい。
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この回答へのお礼

大概のケースではその時呼ばれて面談をする事に成ると思います。

面談があるのですか。知りませんでした。後遺障害のアザについては面談があると知っていましたが このような症状でもあるとは思いませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/27 15:27

自賠責の後遺障害の認定は自賠責算定機構が行い自賠責引受会社が決定します。


自動車事故の後遺障害に詳しい医者に診断書を書いてもらえれば比較的有利です。
示談、裁判共に自賠責の後遺障害等級を基に決定されますが
自賠責の後遺障害等級が法的に示談や裁判を縛るものではありません。
症状固定後の治療も一般的には認められないがこれも
法律的に払えないと規定されているわけではありません。
以上のように損害賠償請求というのは民事上の争い事なので常にケースバイケースです。
行政書士や弁護士等の専門家に相談した方がいいですね。
裁判費用が無ければ自賠責の120万円は被害者請求できるます。
先に被害者請求すれば慰謝料や休業補償分は手元に残るので
其の分を基に裁判も検討してください。
普通に考えて裁判した方が有利に思えます。
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この回答へのお礼

やはり裁判したほうが有利ですか・・相手保険会社との話し合いも疲れてきたので裁判を起こす方向で考えていきます。

お礼日時:2004/10/27 15:23

ひどい事故に巻き込まれてしまいましたね。


相手側の保険会社は少しでもお金を払いたくないので、後遺症障害打ち切りを慰謝料という形で迫ります。でもそれを判断するのは医者とあなたです。それをしてしまうと、それ以後の治療費は自己負担になってしまいますから、丸め込まれないように注意して下さい。どのような事故かはわかりませんが、慰謝料も後遺症がなくなってからもらうべきです。すべて相手の保険で治療しましょう。下の参考URLにヘルニアを漢方薬で治そうというHPを入れました。手術、リハビリ、プラス漢方薬で、治していきましょう!

ここから下はネットでしらべた内容です。あちこちから集めたので、まとまりはありません。

↓↓↓
次の日、手術した部分は動かしても全然痛くないが、手の痺れなどは変わっていないとぼやいてました。先生曰く、痺れが取れるまでは時間がかかるとのことです。どっかで読んだのですが神経は完全に損傷すると再生はしないものとなっていました。潰れていた状態がどれくらいかで痺れが取れる時間が違うのではないでしょうか?完全に損傷しているわけではないのですから徐々に良くなってくるものではないかと考えます。

362「後遺障害と立証の検査法 頚椎捻挫編?」
さて、問題となる画像所見についてです。
頚椎に椎間板ヘルニアの所見が認められても、それが直ちに有意な所見とはなりません。
今から20年以上前は、骨棘所見やヘルニア所見があれば、問題なく12級12号が認められていました。 しかし、最近では、それが外傷性を証明する所見か?
これが執拗に吟味される傾向です。
保険屋さんやNliro調査事務所は、交通事故では椎間板ヘルニアが起こることはないとの見解に立っています。 私の経験則では、脊柱の多椎間に変性所見が認められる場合は、外傷性所見ではなく、年齢的な変化と理解がなされています。 このことは、医学的にも矛盾しません。
比較的若年で、脊柱の1ないし2ヶ所にヘルニア等の変性が認められ、かつ、大きな物損が生じている場合は、外傷性頚椎椎間板ヘルニアと診断され、この場合は、正当な取扱いがなされます。従って、診断書に外傷性と記載されさえすればOK? あまり意味を持ちません。
それでは、画像所見で年齢的な変性が認められた被害者は、後遺障害等級の獲得が出来ないのか? 交通事故受傷をきっかけにして症状を発症した場合は、治療の必要性も認められますし、後遺障害等級も認定されています。 但し、12級12号ではなく、一般的には、14級10号が認定されることが大半です。

この被害者については、MRIで頚椎のC4/5の脊髄に対する圧迫所見、
MRIのT2強調画像で、頚髄に高輝度の所見、
又右下肢の痺れについては、MRIで腰椎のL4/5に椎間板ヘルニアが認められており、それで説明することが出来ました。
頚腰部の神経学的所見でも、腱反射の亢進、ホフマン、バビンスキー等の異常反射が認められ、画像所見、神経学的所見、電気生理学的な検査で全ての自覚症状を説明することが出来たので、9級10号が認定されました。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/TUTIYA/itami2.htm
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この回答へのお礼

たくさんの情報ありがとうございます。出来ることはやってみようと思います。

お礼日時:2004/10/27 15:20

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