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自立支援医療を受けていると住民税が安くなるのですか?

A 回答 (2件)

いいえ・・・。



障害者認定を持っていれば障害者控除があるので住民税は下がります。(所得が125万円以下ならば非課税になります。)
あくまでも障害者認定を持っていて、申告したならばです。(職場での年末調整で障害者をあげていればそれでも可。)
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住民税が安くなるのは、所得税法の規定で障がい者控除を受けられる人です。


例として障がい者手帳にその名前が記されている人が挙げられます。
障がい者手帳を持ってる人と言い換えてもいいでしょうが、この言い方だとAさんが障がい者であるがその障がい者手帳を持ってるBさんが障がい者控除を受けられてしまうので、税法では「障がい者手帳に名前が記されてる人」という言い方になってます。
障がい者手帳を交付されてる人以外でも障がい者控除は受けられますので、詳しくは別途検索なさってください。

さて、税法の控除対象となるかならないかは別で自立支援治療を受けられてる方がいます。
これらの方は「障がい者手帳を交付されるほど障害程度が高くない」方も対象になります。
「自立支援治療を受けている人=障がい者控除を受けられる人」ではないのです。
言い換えると「私は自立支援治療を受けてるのだけど、障がい者手帳を交付されるほどではない」人は、税法の障がい者控除は受けられないことになります。

話が複雑ですが、障がい者控除を受ける以前の問題で、地方税である住民税は「所得額125万円以下の障がい者には、住民税を掛けられない」としてます。
所得制限があるが障がい者だと住民税が課税されないわけです。
この制度には一つ落とし穴に感じる「行政側の理屈」があるので注意です。

それは、障がい者手帳の交付を受けてる者であっても、給与支払い者に提出する扶養控除等申告書に障がい者である事を記載してない、あるいは、確定申告書か住民税の申告書を提出する際に障がい者控除を受けてない場合には、上記の「所得額125万円以下なら、、」規定は適用されません。

同じ市役所の中で「この人は障がい者手帳を交付されてる人」と認識してる部署と、「障がい者手帳を交付されております」と積極的に申告しないと障がい者として取り扱ってくれない部署があるというわけです。
「あんたら、同じ市の人間だから情報共有しろ」と言ってもだめなんです。
「職場に自分が障がい者であることを、隠したい人もいるから」というのが市役所課税課の人間の言い分です。

参考
地方税法 一部割愛してあります
個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2018/07/15 01:11

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