アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2017.8.1~年金を受給するために年金の納付期間が25→10年に短縮されました と何かで見ました 何らかの事情があり納付できず免除申請した期間はどのようにカウントされるのでしょうか

A 回答 (3件)

>2017.8.1~年金を受給するために


>年金の納付期間が25→10年に
>短縮されました
いいえ。違います。
『資格期間』が10年になったのです。

『資格期間』とは、
・保険料納付済期間
・厚生年金、共済年金加入期間
・保険料免除期間
全て合わせて『資格期間』と言います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …

免除申請した期間は、
『資格期間』となり、10年の条件の
内数となります。

いかがでしょう?
    • good
    • 1

従前と変わりありません。

    • good
    • 0

免除とは全額免除、半額免除、3/4免除、1/4免除などがあります。

当たり前ですが、全額免除以外は納付しないと納付期間には入りません。
あなたが全額免除であれば、その期間は納付されたことにカウントされます。
つまり、あなたの免除決定額によってあなたが例えば半額免除で約8000円くらい毎月納付したなら、納付期間にカウントされますが、納付してなければカウントされません。
全額免除以外で納付してなければ納付期間にはカウントされません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/06/30 19:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す