建て替え可能かどうか教えて下さい(><)
築20年の私道(位置指定道路)に面する土地です。
測定してみると厳密には4メートルに足りませんでした。
また公道まで続く私道は区画がいくつにも分かれており、多くの方(かなり昔に、広い土地を住宅地として使用するために道を作ったようです。)が所有されているような感じです。
私道に関しては私たちは所有権がありません。
数年後建て替えをしたいと思っているのですが、
位置指定道路ではあるけれど4メートルないこと
前道が私道であること
などから、家が立てられない、ローンが組めない
などの問題点がありそうで不安です。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論から先に。
大丈夫です、と言いますか、割りと多いケースです。
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号による道路)は、読んで字のごとし、「道路の位置を指定」したんです。
指定したからには変更または廃止の手続きをしない限り、指定当時から内容は変わりません。
で。
質問者さん、どこを起点に幅を測りました?
本来なら道路とそれぞれの敷地との境界には、杭などの表示があるんですが。
一番多いミスは側溝を基準としてしまうもの。
側溝(U字溝)を設置するのはミリ単位などな正確さはありません。
側溝が敷地に入らないよう、安全側に設置するために側溝の外側で測ると不足します。
道路の土地は個人または法人ですよね。
境界がわからないなら、あらためて立ち会いしかありません。
このケースは立ち会いと言うより本来の4mの場所の確認です。
あくまでも道路と質問者さんの土地との境界だけなので、関係者は限定していい。
特定行政庁に行けば指定道路台帳として位置指定当時の図面などが閲覧、写しの請求もできます。
ただし幅は4mの前提だし、今も変わらない。
境界の話なら行政は介入いたしません。
他、年代にもよりますが、過去の建築確認申請の情報も保管しています。
建築計画概要書と言い、確認申請の申請者や申請地番などの他に、配置図もあります。
質問者さん宅の両隣と反対側の建物の概要書があればヒントがつかめるかも。
およそ、ですが、専門家なら現地の様子でわかると思います。
うまく表現できませんが、見渡した「匂い」です。
道路の両側の外構(門や塀)、側溝などの並びしかり。
いずれにしても再建築や売却に、少し手間はかかりますが問題はありません。
最悪の話。
もし幅の不足が3センチであれば、その分自分の敷地を下げ、道路の幅を確保する。
ただし塀などの外構は設けない。
駐車スペースなどオープン外構であれば今と何ら変わりません。
確認申請はあくまでも申請者の申請であり、土地の境界の確定根拠ではない。
不足する幅の確定は先送りにしてもいい。
建築行為に限れば土地(敷地)の確定測量は不要ですから。
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