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相続税の相続割合の表記が妻1/2、残りを子供等で等分に配分となっていますが?
この妻の部分は夫に置き換えて理解しても良いのですか?それとも、妻が先に亡くなった場合、夫の比率は異なるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>相続税の相続割合の表記が妻1/2、


>残りを子供等で等分に配分
>となっていますが?
なっていません。

下記をご覧下さい。
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

相続する権利のある人が、以下のように
決められています。

配偶者は必ず含まれます。
妻ではありません。配偶者です。
★夫が死ねば妻
★妻が死ねば夫
ということです。

そのうえで、
①第1順位 子
②第2順位 父母→祖父母・・・
③第3順位 兄弟姉妹
となっています。

①がいなければ、②
②がいなければ、③
となります。

法定相続の割合は、配偶者がいる場合、
①配偶者1/2 子1/2(を人数割)
②配偶者2/3 親1/3(を人数割)
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(を人数割)
となっています。

質問文では『子供等』となっていたので、
誤解があるかもしれません。
子供がいなければ、配分は変わります。

また、配偶者がいなければ、それぞれで
人数割となります。

但し、この割合は
『そうしなければならない』
と決まっているわけではなく、

相続税を計算する時に、この配分割合を
使って計算するだけです。

法定相続人全員で、話し合いをすれば
★(遺産分割協議)、どのように配分
してもよいし、相続人以外の人に相続
してもよいのです。

それ以前に遺言書がある場合、遺言書が
優先されます。
それでも、相続人全員が遺言書どおりで
なくてもよいと言えば、遺言書どおりに
しなくてもよくなります。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。素早く、また詳細な回答で、感謝します。

お礼日時:2018/07/01 18:39

あくまで、妻と書いてあるのは便宜上です。


正しくは、配偶者ですね。
従って、妻が早く旅立てば、夫が1/2を相続(法定相続分)します。
どちらが、早く旅立ったかで、夫/妻の使い分けをしているだけです。
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裏返しの判断で間違い有りません、



お亡くなりの方(夫或いは妻)の配偶者(あくまでも戸籍上)が遺産の二分の一を相続する権利が有ります、

遺産分割協議書で配偶者が取分をゼロと決める事も出来ますし、子供(達)がゼロとする事も出来ます。
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日本の法律が、男女を区別することはありません。


夫とと妻とをそのまま入れ換えて考えれば良いです。
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どのサイトを見たのでしょうか。


たいていは配偶者となっていると思います。
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