我が家には現在「父名義の土地と母名義の土地」がありますが兄は亡くなった父名義の土地は現在生ききている母の遺産に含まれると。私はそう思わないが?父には先妻との間に出来た子供(我々からすると姉)。しかし先妻の方は父と協議離婚し現在の私達の母が嫁として父の元に来る。つまり母は初婚だが父からすると2番めの妻。だから遺産相続問題では「父の土地」は6人で別けると。(母、先妻の父の子供(姉)、兄、次男、妹、三男)で。母の遺産は4人で「兄、次男、妹、三男)で別けると。
果たして父名義の土地は「母の遺産」に含まれるのだろうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
含まれますが、今後の手続きにより含めないことになる場合もあります。
このように書くのは、亡くなられた方ごとに相続を考えることとなるためです。
先にお父様が亡くなっているわけですから、お父様名義の財産はお父様の遺産として考えます。
遺産分割協議が済むまでは、法定相続人による共有として考えるのが法律だったかと思います。
そして遺産分割協議などで個々の遺産を誰が相続するかが決まったら、その効力は亡くなられた方が亡くなった時点までさかのぼり相続したものとなるのです。
おそらくお父様が亡くなられた際の相続手続きが未了のまま、お母様が亡くなったと考えます。
お父様の相続手続きを未了のままでお母様の相続手続きを行おうとすれば、当然お母様が相続すべきであったお父様の遺産について、お母様の権利部分がお母様の遺産としてカウントします。
ただそれでは不動産の名義などは複雑となることでしょう。そこで、お父様を被相続人とする相続での法定相続人でお父様の遺産について取り決め、次にお母様を被相続人とする相続での法定相続人でお母様の遺産について取り決めることとなります。同時進行にはなりますが、手続きを区分し、権利関係などを正確に把握したうえでないと進められないことでしょう。
お父様を被相続人とする相続では、当然当時の法定相続人で考えますので、お母様が不在となります。お母様の権利はお母様を被相続人とするお母様の法定相続人が相続権を相続しているものとして、手続きを行うこととなるでしょう。
お父様の相続での法定相続人は、あなた方のお母様1/2・残り1/2をお父様の子の人数で割った割合が人数であり割合となるでしょう。お母様分はお母様の子が変わって対応することとなります。これを相続の相続などと言います。代襲相続とは異なりますのでご注意ください。
ですので、お父様の相続でお父様名義の不動産をお母様以外が相続することをお父様の相続での相続人全員が認めて遺産分割協議を行うことで、お母様の遺産から外すことは可能でしょう。
時系列と権利関係とそれぞれの仲、考え方をまとめ、円満であれば良いとは思います。
ただ、平均寿命通りであれば、あなた方もそれなりの年齢であり、それぞれに家庭もあることでしょう。さらに腹違いの姉がいるということもあります。
法律家を入れて整理し、それぞれが納得できる形を模索しましょう。最悪、家裁での調停や審判を行う必要もあるかもしれません。
注意点としては、相続の仕方次第で税負担も変わってきます。
お父様が亡くなった時点などが相続税の時効を過ぎているのであれば、お父様の遺産として可能な限り遺産分割を行い、お母様の遺産として扱うものを減らしたほうが税負担がないかもしれません。逆に時効になっていなければ、それぞれの相続で相続税の申告が必要となるかもしれません。ただ、お母様に相続させることで配偶者としての税額軽減もありますから、お母様にお父様の遺産を可能な限り経由させることで、2度の相続税計算での基礎控除等を受けることで、税負担が軽減するやもしれません。
相続の専門家にはいろいろいますが、それぞれ分野が異なります。
税理士はあくまでも税の専門家でしかなく、不動産の手続きも行えませんし、遺産分割協議等のアドバイスをする立場でもありません。
遺産分割協議等の書類や不動産の手続きでは、司法書士が専門家となります。しかし、税などのアドバイスは行えません。
行政書士という専門家も相続を扱いますが、不動産の手続きや裁判所手続きは扱えませんので、今回は関係ないでしょう。
争いとなる場合であれば、弁護士が専門家です。弁護士は資格制度上でいえば、不動産手続きも税の手続きも行える専門家ですが、弁護士だからと言ってすべて扱えるようなことはまずなく、依頼を受けても、税理士や司法書士を下請けに使ったりすることもあるのです。
私であれば、弁護士・税理士・司法書士が在籍する総合事務所や法律事務所(法律事務所は弁護士のみで成立しますが、他資格者が在籍していることもあります)へ相談や依頼を考えますね。
ただ、専門家は裁判官のように中立性のある専門家ではなく、依頼者のためや依頼遂行のために働くのが仕事です。
ですので、考えの近い相続人同士で共同して依頼するのは構いませんが、相手が依頼した専門家が中立的にアドバイスするなどと勘違いしてはいけません。
できたら、お父様の戸籍を最後のものから生まれまでさかのぼり、戸籍謄本を取得しましょう。
お母様も同様です。最後の戸籍にすべてが記載されていないためです。
親の人生を子が把握することはできません。聞いていない事実などもあるやもしれません。
お母様が初婚であっても、未婚で子を産んでいる可能性も否定できません。
父親も入籍せずに産ませたお子さんなどもいるかもしれません。
認知事実なども戸籍に記載されますからね。
第三者も分かる形で相続関係者を整理するために必要となりますし、専門家は職務上請求という形で代理取得も可能ですが、実費意外に代理費用を請求されかねませんから、相続人自身が用意するほうがよいでしょう。相続人であれば相続を理由にすれば戸籍の収集は可能ですからね。
No.7
- 回答日時:
この質問、前にもしていなかったっけ?
それはさておき。
本件の場合、父がなくなった時の遺産分割協議がされているかどうかで決まる。
遺産分割協議がされていなかった場合には、法定相続分で単純相続されていることになる。
父の土地の1/2が母へ単純相続されているので、父の土地の1/2は「母の遺産」に含まれる。
父の相続については今からでも遺産分割協議を行うことも可能。
法定相続分とは異なる相続にすることも可能。
例えば父の土地を全て母へ相続するとかね。
今後登記をする場合には遺産分割協議書が必要になるので、これを機に作成することをおすすめする。
No.5
- 回答日時:
含まれます。
父が死亡した時点で、今健在な母は「父の配偶者」だからです。
法定相続分として二分の1は「母が相続権を持つ」です。
ただし、母を含めて相続人全員で遺産分割協議をするなかで、母が「私は父の遺産はいらない」と主張した場合には母に相続を原因として所有権移転がされません。
亡くなった父と先妻の子がいるので、相続人が多くなるので、ややこしく感じますが、民法では「配偶者は常に相続人となる」と規定されてます。
なお財産は「分ける」です。「別ける」は通常使いません。
No.4
- 回答日時:
相続は、人が亡くなられたときに発生します。
結果として、相続財産の有無は除きますけれど。
ご質問からすれば父の法定相続人は、父が亡くなった時点での法定相続人となります。
書かれている、(母、先妻の父の子供(姉)、兄、次男、妹、三男)ですね。
母が亡くなられた場合の法定相続人は、母が亡くなった時点での法定相続人となります。
書かれている、(兄、次男、妹、三男)です。
父が亡くなった時に、相続関係をきちんとしていないなら、法定相続人の共有となっているはずですから、父名義に土地の半分は、母が共有しています。
従って、今のままの状態で母が亡くなれば、母の共有分は母の遺産になります。
これは、他に子がいない事が条件です。
No.3
- 回答日時:
>父名義の土地は現在生ききている母の遺産に含まれると…
母の「遺産」というからには、現時点の話ではなく何年か後に母が旅立ったときの話ですね。
それなら確かに父名義の土地も 1/2 は母が相続しますから、母が旅立つまで売却などせずそのまま持ち続ければ、母の「遺産」に含まれることになります。
>私はそう思わないが?…
あなたはどう考えるのですか。
具体的にあなたのお考えが書かれていないようですけど。
>先妻の方は・・・・6人で別けると。(母、先妻の父の子供(姉)、兄、次男、妹、三男)で。母の遺産は4人で「兄、次男、妹、三男)で別ける…
これは父が旅立った現時点での話ですね。
父が法的に有効な遺言書を残してはいなかった限り、正論です。
・妻 (あなたの母)・・・1/2
・先妻との娘 (あなたの異母姉) 1人・・・1/10
・後妻との子 (あなたの同母兄弟) 4人・・・1/10 ずつ
です。
>果たして父名義の土地は「母の遺産」に含まれるのだろうか…
ご質問の意図が読めません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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